最終更新日:2023年5月10日
福井市雇用奨励金交付要綱の一部改正に伴い、受給資格認定申請の期限及び交付申請の提出物を一部変更しました。
[受給資格認定申請期限]
【変更前】
特開金の第1期支給決定通知日から支給期間満了日まで(※)に
※第2期以降から支給を開始した場合は、支給を開始した最初の支給決定通知日から支給期間満了日まで
【変更後】
特開金の第1期支給決定通知日から支給期間満了日まで(※)に
※第2期以降から支給を開始した場合は、支給を開始した最初の支給決定通知日から支給期間満了日(ただし、最終支給期から支給を開始した場合は、支給決定通知日から2か月を経過する日)まで
[交付申請提出物]
【変更前】
対象期間の出勤簿またはタイムカード
【変更後】
対象期間の労働時間がわかるもの
本市は、障害者、ひとり親家庭、被災者、就職氷河期世代等の就職困難な方の継続雇用を支援するため、特定求職者雇用開発助成金(
(以下「特開金」)の受給後も、被雇用者(「対象となる事業主」1参照)を継続雇用した事業主に対して、一定期間に支払った賃金の一部を支給します。
1〜4のすべてに該当する事業主とします。
交付対象期間(1年間)に支払った賃金の5分の1を支給します。
※短時間労働者につきましては、( )内の金額が支給限度額となります。
対象労働者 | 対象期間 | 支給限度額 |
障害者 発達障害者 |
1年間 |
204,000円 (136,000円)
|
母子家庭の母等 父子家庭の父 東日本大震災被災者 就職氷河期世代 |
1年間 |
144,000円 (96,000円)
|
<期限>
福井労働局が発行する、特開金の第1期支給決定通知日から特開金の助成対象期間満了日(※)まで
※第2期以降から支給を開始した場合は、支給を開始した最初の支給決定通知日から支給期間満了日(ただし、最終支給期から支給を開始した場合は、支給決定通知日から2か月を経過する日) まで
<提出物>
受給資格認定のない交付申請は奨励金の交付ができませんのでご注意ください。
審査結果により、市より「福井市雇用奨励金受給資格認定書(様式第2号)」を送付します。
※「福井市雇用奨励金受給資格認定書(様式第2号)」 の受領後に、福井市雇用奨励金受給資格認定申請書(様式第1号)の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに以下の書類をご提出ください。
<期限>
雇用奨励金交付対象期間満了日の翌日から1ヶ月以内
※交付申請期間前(特開金の支給対象期間満了後、1年経過した頃)に、市からメール等にて雇用奨励金の交付申請案内をします。
<提出物>
※場合によっては、上記のほかにも必要な書類を提出いただくことがあります。
申請の内容の審査結果により、「福井市雇用奨励金交付決定兼額の確定通知書」(様式第5号)を送付します。
<期限>
「福井市雇用奨励金交付決定兼額の確定通知書」(様式第5号)の受領後すみやかに
<提出物>
福井市雇用奨励金交付請求書(様式第6号)(ワード形式 docx 19キロバイト)
請求後に、指定口座へ振り込みます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
雇用奨励金チラシ(R5.4.1)(PDF形式 149キロバイト)
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