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転出届(福井市から他市区町村への引越し)


最終更新日:2023年2月17日

福井市から他市区町村へ引越しをされる方

 引越しを決めた日以降の、引越し予定日から14日以内にお手続きをしてください。

 異動する方の中に、「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「住民基本台帳カード」をお持ちの方がいる場合は特例転出となりますので、福井市で手続き後は、引越し先の市区町村にカードを提出してお手続きをしてください。 
 上記カードをお持ちの方が1人もいない場合は紙の転出証明書をお渡しします。
 ※転出届出を忘れて異動した方は郵便で届出ができます。詳しくはこちらのページをご覧ください

 ※印鑑登録は転出(予定)日をもって登録が抹消されます。

 ※転出届出以降は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードによるコンビニ交付サービスは利用できません。

届出できる人の範囲

 異動する本人、福井市の住所で異動者と同じ世帯の方、法定代理人。

 上記以外の方が代理で届出される場合には、届出者本人の直筆の代理人選任届(委任状)が必要となります。
 同一住所であっても別世帯であれば、委任状が必要です。

 

届出に必要なもの

異動する本人、福井市での住所で異動者と同じ世帯の方、法定代理人が届出する場合

本人確認書類
●印鑑(スタンプ式は不可)
●異動するすべての方の印鑑登録証(所有者のみ)  

代理人の方が届出する場合

代理人選任届(委任状)
●代理人の本人確認書類 
●代理人の 印鑑(スタンプ式は不可)
●異動するすべての方の印鑑登録証(所有者のみ)

 

届出できる場所

 本庁、各総合支所、各連絡所、郵便で申請ができます。(サービスセンター、インターネット・FAXでの届出はできません)
 時間外窓口では住民異動届出の受付はできません。業務時間内に窓口にお越しください。

付随して必要な可能性のある市役所での手続き

 児童手当、児童扶養手当、子ども医療、市立の小中学校、市営住宅、
 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、各種医療助成、障害者手帳 など
 お手続きに必要なものなど、詳しくは市民サービス推進課のページをご覧ください。

 


お問い合わせ先
市民課
電話番号:0776-20-5287

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