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特例による転出・転入


最終更新日:2022年10月13日

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(以下、住基カード)の交付を受けている方は、転出地の市区町村に「転出届」を郵送、または窓口に届出を行えば転出証明書の交付なしで、転入地の市区町村で転入手続きが可能です。

●同時に転出をされる方の中で1名でもマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードをお持ちの方がいれば、特例転出が可能となります。
●転入届の際、マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードが必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードを所有する本人が窓口へ行けない場合は、委任状やカードの暗証番号が必要になります。
●転入手続きは、住みはじめてから14日以内に行ってください。14日を過ぎても転入手続がなされない場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードも失効する場合があります。また、 転入の手続きができなくなる場合があります。詳しくは、転入地市区町村にご確認ください。

特例による転出・転入の流れ

●住所地の市区町村へ転出届の郵便申請、または窓口に届出を行う。(住所地役場で転出処理が必要ですので、郵送後すぐには手続きできません)
●転入地市区町村役場にて特例転入届を行う。必ずマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードをお持ちください。

福井市から特例転出をする方へ

●郵便でお手続きする場合、転出届の郵便申請のページをご覧ください。
●窓口でお手続きする場合、転出届のページをご覧ください。

福井市へ特例転入をする方へ

特例転入届の際、次のものを窓口へお持ちください。
●マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カード(必須) ※暗証番号の入力が必要になります。
●本人確認書類(運転免許証など)
●印鑑(スタンプ式不可)
住民異動届(PDF形式 352キロバイト)

代理人選任届(委任状)(PDF形式 216キロバイト)(個人番号カードまたは住基カード所有者以外の方が転入届をする場合のみ必要)

申請窓口

関連リンク 

 


お問い合わせ先
市民課
電話番号:0776-20-5287

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