[0]福井市(ホーム)

戸籍、身分(身元)証明書、独身証明書


最終更新日:2022年1月11日

戸籍の証明とは

 日本国民としての出生、婚姻、死亡等による親族的な身分関係を、登録公証している「戸籍」に基づいた証明のことです。
※本籍が福井市にあるかどうかご確認ください。 本籍地が福井市以外の方は本籍地の市区町村へ請求してください。

●謄本/全部事項証明・・その戸籍に記載されている内容の全てを証明したもので、同じ戸籍に入っている方全員分の証明。 

●抄本/個人事項証明・・その戸籍に記載されている内容の一部を証明したもので、個人分の証明。

戸籍(全部事項証明/ 謄本、個人事項証明/抄本) 

 現在の戸籍で、コンピュータ化につき縦書きから横書きに編成された戸籍。

除籍(全部事項証明/ 謄本、個人事項証明/抄本)

  戸籍に載っている方がすべて除かれた戸籍。

改製原戸籍(謄本、抄本)

 戸籍が法律改正により新しくなり、その改製の元になった戸籍。平成改製原戸籍は夫婦とその未婚の子から編成された戸籍、昭和改製原戸籍は家単位で編成された戸籍です。

附票(全部証明、一部証明)

 住民基本台帳と整合性をとるための戸籍の付属帳票です。具体的には、「氏名、性別、生年月日、その戸籍にはいっていた当時の住所変更の履歴、各々の住所を定めた日を記録・公証するもの」(※)で、本籍地の市町村が管理しています。福井市に戸籍をおいている方が、市内・市外問わず住所変更を行った際は、戸籍の附票に新しい住所が記録され、住所変更の履歴がつくられます。これは、福井市以外の市町村での住所変更も記録されます。住民票ではご希望の住所履歴が記載されない場合がありますが、戸籍の附票によって、住民票に記載されていない住所変更履歴を証明することができる場合があります。
※戸籍の表示(本籍・筆頭者)、在外選挙人名簿登録市町村名はご希望に応じて、記載をすることができます。

 当該戸籍が平成改製(コンピュータ化)により除籍になっている場合、改製前の戸籍の附票は発行できません。(令和元年6月20日保存年限が改正される前に住民基本台帳法施行令第34条第1項及び第2項の規定により廃棄処分したため) 福井市の改製日は次のとおりです。

●旧福井市(平成17年11月05日)

●旧美山町(平成17年10月29日)

●旧越廼村(平成17年10月29日)

●旧清水町(平成12年09月09日)

身分(身元)証明書とは

 個人が法律上の行為能力を備えているかどうかを公の機関が証明するもので、「禁治産又は準禁治産の宣告の通知」、「後見の登記の通知」、「破産宣告の通知」を受けていないことを証明します。
 身分(身元)証明書は本籍地の市区町村役場でしか発行することができません。事前に自身の本籍を確認の上、請求してください。

独身証明書とは

 独身証明書は本人が重婚の規定に抵触していないことを公の機関が証明するものです。
 独身証明書は本籍地の市区町村役場でしか発行することができません。事前に自身の本籍を確認の上、請求してください。  

請求できる人の範囲

戸籍の証明・・・・・本人または、必要な戸籍の方の配偶者と直系尊属・卑属(父母・祖父母・子・孫など)。

          ※ 現在戸籍、現在附票に限り、必要な戸籍の方と同じ戸籍(同一本籍、同一筆頭者)にいる方も取得できます。
          ※兄弟姉妹は、傍系血族になるため直系にはあたりません。
身分(身元)証明・・本人
独身証明・・・・・・本人

上記以外の方が代理で請求される場合には、原則、請求者本人の直筆の委任状(代理人選任届または、委任状)が必要となります。また、代理人の場合は請求時に窓口で記載していただく請求者本人の本籍や筆頭者について正確に記入していただく必要があります。
独身証明書の代理人は直系尊属・卑属の方に限られます。

★上記以外で第三者請求により取得可能な場合もありますので、詳しくはご相談ください。 ★

請求に必要なもの

本人(戸籍の証明については本人または配偶者と直系尊属・卑属の人)が請求する場合

住民票・印鑑登録証明書・戸籍等交付請求(申請)書・委任状(PDF形式 391キロバイト)
本人確認書類 
交付手数料
●その方と親族関係が確認できる戸籍等の資料(福井市で親族関係が確認できる場合不要)
●印鑑(スタンプ式は不可) 

※交付請求書に住所、氏名、生年月日(以下、氏名等)を本人が署名された場合には押印は不要です。ただし、氏名等が記名またはゴム印や印刷等の場合には、押印が必要です。

上記以外の人が請求する場合

住民票・印鑑登録証明書・戸籍等交付請求(申請)書・委任状(PDF形式 391キロバイト)
代理人選任届または委任状
●代理人または第三者の本人確認書類 
交付手数料
●代理人または第三者の印鑑(スタンプ式は不可)  

※交付請求書の住所、氏名、生年月日(以下、氏名等)を代理人本人が署名された場合には押印は不要です。ただし、氏名等が記名またはゴム印や印刷等の場合には、押印が必要です。

※委任状の修正は代理人では出来ません。

請求できる場所

 本庁・サービスセンター・連絡所・郵便で請求ができます。(インターネット及び、FAXでの請求はできません)


お問い合わせ先
市民課
電話番号:0776-20-5219

[#]このページの先頭へ戻る ▲
[0]福井市(ホーム)
福井市役所
〒910-8511
福井県福井市大手3丁目10番1号
代表電話番号 0776-20-5111
営業時間 平日8時30分から17時15分
≫組織一覧
≫施設一覧

c 2014 福井市