[0]福井市(ホーム)

世帯変更届(世帯主が変わる、世帯を合併する、世帯を分離する)


最終更新日:2022年4月12日

世帯変更届(世帯主が変わる、世帯を合併する、世帯を分離する)

届出のときから効力が発生します。

届出できる人の範囲

 新旧世帯主本人、世帯主と同じ世帯の方、法定代理人。

 上記以外の方が代理で届出される場合には、届出者本人の直筆の代理人選任届(委任状)が必要となります。
 同一住所であっても別世帯であれば、委任状が必要です。

届出に必要なもの

新旧世帯主本人、世帯主と旧住所で同じ世帯の方、法定代理人が届出する場合

本人確認書類
●印鑑(スタンプ式は不可)

代理人の方が届出する場合

代理人選任届(委任状)
●代理人の本人確認書類
●代理人の印鑑(スタンプ式は不可)

 

届出できる場所

 本庁、各総合支所、各連絡所で申請ができます。(サービスセンター、郵便・インターネット・FAXでの届出はできません)
 時間外窓口では住民異動届出の受付はできません。業務時間内に窓口にお越しください。

付随して必要な可能性のある市役所での手続き

 児童手当、児童扶養手当、子ども医療、市立の小中学校、市営住宅、
 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、各種医療助成、障害者手帳 など
 お手続きに必要なものなど、詳しくは各課にお問い合わせください。


お問い合わせ先
市民課
電話番号:0776-20-5287

[#]このページの先頭へ戻る ▲
[0]福井市(ホーム)
福井市役所
〒910-8511
福井県福井市大手3丁目10番1号
代表電話番号 0776-20-5111
営業時間 平日8時30分から17時15分
≫組織一覧
≫施設一覧

c 2014 福井市