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転入届(海外から福井市へ引越し)


最終更新日:2022年4月12日

海外から福井市へ引越しをされた方

 お引越しをした日から14日後までに、福井市に届け出てください。なお、お引越し予定ではお手続きできませんのでご注意ください。

 お手続き方法につきましては本庁のほか、各連絡所に住民異動届を提出してください。

 なお、各サービスセンターでは届出できません。また、インターネットやFAX、時間外窓口も受け付けできませんので、ご注意ください。

※住民異動届は窓口で記入していただいたもののほか、ダウンロードした様式に事前に記入したものでも提出できます。

届出できる人の範囲

 届出ができる人は、異動する本人のほか、福井市の住所で住んでいる同じ世帯の方、法定代理人です。同じ住所に住んでいても別の世帯となっている方は届出ができません。

 届出できない方が代理で届け出る場合は委任状が必要です。委任状の本人氏名欄に異動する方が署名したものをお持ちになってください。

届出に必要なもの

日本人の方

●パスポート(転入する方全員分)(コピー不可)

 日本に帰国した日が証明できないと、住民異動届を受け付けることができません。入国日のスタンプが押印された「パスポート」を必ずお持ちください。もし、帰国の際に自動化ゲートをご利用された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、その際には、お手数ですが出入国在留管理局の職員にお申し出いただき、入国スタンプを押していただくようお願いいたします。万が一、入国スタンプを押し忘れたまま福井市に来てしまった場合は、審査にお時間を要することになりますが、パスポートのほかに入国時に使用した航空券の半券など、帰国日の分かるものを必ずお持ちください。

 ●「戸籍謄本」及び「戸籍の附票」(本籍地が福井市の場合は不要です。)

 日本に滞在する期間が1年未満の場合は、日本に住民票をおくことはできません。ご注意ください。

 また、国外に転出する時に、住民票に旧氏の記載があった方で、転入後も引き続き旧氏の記載をご希望される場合は、国外転出時の住民票の除票もお持ちください。

外国人の方

 日本に滞在している間は、かならず「在留カード」または「パスポート」を携帯してください。

 3か月を超える中長期在留資格のある方は住民異動のお手続きが必要です。お手続きには、「在留カード」または「パスポート」が必要ですので、空港で交付された「在留カード」を必ずお持ちください。なお、「在留カード」を交付されなかった方は、「パスポート」を必ずお持ちください。

 代理人に手続きをお願いする場合は、「在留カード」または「パスポート」の原本を代理人にお渡ししていただき、その間、ご本人はそれらのコピーを所持しておいて下さい。

上記以外に必要なもの

引越しする本人、福井市で同じ世帯になる方、法定代理人が届出する場合

本人確認書類
●印鑑(スタンプ式は不可)

●マイナンバーカード(持っている方のみ。転入する方全員分)

※戸籍謄本、登記事項証明書(法定代理人が届出する場合。登記事項証明書はなるべく3か月以内に取得したもの)

 なお、異動先の世帯に「同居人」として異動する場合は、異動先の世帯主からの同意が必要となります。異動届の提出の際に、世帯主本人による直筆の同意書もお持ちになり、一緒に提出してください。

代理人の方が届出する場合

代理人選任届または委任状
●代理人の本人確認書類
●印鑑(スタンプ式は不可) 

●マイナンバーカード(転入する、持っている方全員分)

※異動する方の委任状等が必要です。(法定代理人が届出する場合、なるべく3か月以内に取得した登記事項証明書も必要)

 なお、異動先の世帯に「同居人」として異動する場合は、異動先の世帯主からの同意が必要となります。異動届の提出の際に、世帯主本人による直筆の同意書もお持ちになり、一緒に提出してください。

付随して必要な可能性のある市役所での手続き

 帰(入)国し、国民健康保険や国民年金に加入する場合や、帰国により児童手当の変更手続きが必要な場合があります。

 お手続きに必要なものなどの詳しいことつきましては、市民サービス推進課のページをご覧ください。


お問い合わせ先
市民課
電話番号:0776-20-5287

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