[0]福井市(ホーム)

都市計画の変更に係る都市計画の案の縦覧及び意見書の提出について


最終更新日:2023年12月11日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第1項の規定に基づき、都市計画を変更したいので、同条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の変更の案を公衆の縦覧に供します。
 なお、同法第21条第2項において準用する同法第17条第2項の規定により、当該都市計画の変更の案について、意見がある本市の住民及び利害関係人は、この公告に掲げる縦覧期間の満了の日までに本市に意見書を提出することができます。

1 都市計画の種類及び名称
 福井都市計画下水道 福井市公共下水道

2 都市計画の変更に係る土地の区域
 変更する部分
 福井市照手1丁目の一部
 福井市光陽4丁目の一部
 福井市菅谷町の一部
 福井市大瀬町の一部

3 縦覧期間
 令和5年12月14日(木)から令和5年12月27日(水)まで
 ※土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日を除く、
  午前8時30分から午後5時15分まで

4 意見書の提出期限
 令和5年12月27日(水) 午後5時15分必着

5 意見書の提出方法
 持参又は、郵送、FAX、e-mailで提出してください。
 ※様式は任意ですが、意見書には住所、氏名を忘れずに明記してください。
 ※持参の場合は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日を
  除く、午前8時30分から午後5時15分まで


お問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0776-20-5450
ファクス:0776-20-5453
[#]このページの先頭へ戻る ▲
[0]福井市(ホーム)
福井市役所
〒910-8511
福井県福井市大手3丁目10番1号
代表電話番号 0776-20-5111
営業時間 平日8時30分から17時15分
≫組織一覧
≫施設一覧

c 2014 福井市