最終更新日:2021年1月25日
女性活躍推進法の改正により、令和4年4月1日より、女性活躍推進のための行動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者が101人以上の事業主まで拡大されます。対象事業主は、自社の女性の活躍状況について現状分析や課題把握を行ったうえで、一般事業主行動計画を策定し、管轄の労働局に届け出ることが必要となります。
一般事業主行動計画を策定した300人以下の事業主は、数値目標及び取組目標を達成すれば、助成金の支給がなされます(一定の要件を満たす必要があります)。
福井労働局雇用環境・均等室では、行動計画の策定等に向けて個別相談を実施しています(相談無料)。
●受付時間
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