最終更新日:2020年1月23日
2019年4月1日からの「働き方改革関連法」の順次施行により、2020年4月1日※から正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。
法律の名称も、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」)に変わります。
※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021年4月1日
その他、パートタイム・有期雇用労働法への対応に向けての関連資料については、こちらから福井労働局ホームページをご参照ください。
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