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高年齢者雇用安定法が改正されました


最終更新日:2022年10月5日

急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。
※この改正は、定年の65歳への引上げを義務付けるものではありません。
 

継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

義務違反の企業に対する公表規定の導入

 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定

その他

 

高年齢者雇用安定法の改正に関する情報は、厚生労働省のHPで紹介しています

 

 


お問い合わせ先
しごと支援課
電話番号:0776-20-5321
ファクス:0776-20-5323
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