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福井県最低賃金及び特定最低賃金の改正について


最終更新日:2023年12月11日

特定最低賃金の改正

業種 時間額 効力発生日
紡績業、化学繊維、織物、染色整理業 888円 令和4年10月2日
繊維機械、金属加工機械製造業 915円 令和4年12月24日
電気機械器具製造業(省略) 888円 令和4年10月2日
百貨店、総合スーパー 888円 令和4年10月2日

上記の表の業種以外は、福井県最低賃金888円が適用されます。

特定最低賃金とは

 特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。 関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。

賃金の引き上げを支援します

・生産性の向上のため設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額引き上げた場合、その設備投資などの費用を一部助成する「業務改善助成金」があります。なお、令和4年9月1日から原材料高騰等に対応するため、業務改善助成金が拡充されました。

 お問合せ先

福井労働局 賃金室 電話番号(0776-22-2691)
ふくい働き方改革推進支援センター 電話番号(0120-14-4864)※賃金の引上げにお悩みの方。相談無料。


お問い合わせ先
しごと支援課
電話番号:0776-20-5321
ファクス:0776-20-5323
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