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卸売市場法に基づく公表事項について


最終更新日:2023年10月3日

福井市中央卸売市場では、卸売市場法(以下「法」といいます。)に基づき、業務の方法を定めています。
(令和2年6月21日から適用されます。)

売買取引(卸売)の方法

1. 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければなりません。

2. 市場において行う卸売については、物品の区分に応じて定める売買取引の方法によります。

品目

方法

青果部

県内で生産され生産者個人が出荷した野菜及び果実

左記の物品に係る卸売予定数量の50%※

せり・入札

左記の物品に係る卸売予定数量の50%

せり・入札・相対取引

(1) 上記の物品を除く野菜及び果実

(2) 野菜及び果実の加工品

(3) 規則で定めるその他の食料品 

せり・入札・相対取引

水産物部

県内で水揚げされ生産者個人が出荷した水産物

左記の物品に係る卸売予定数量の70%※

せり・入札

左記の物品に係る卸売予定数量の30%

せり・入札・相対取引

(1) 上記の物品を除く水産物

(2) 冷凍鯨肉その他の冷凍水産物

(3) 生鮮水産物の加工品

(4) 規則で定めるその他の食料品 

せり・入札・相対取引

花き部

県内で生産され生産者個人が出荷した花き

左記の物品に係る卸売予定数量の20%※

せり・入札

左記の物品に係る卸売予定数量の80%

せり・入札・相対取引

上記の物品を除く花き

せり・入札・相対取引

※の物品であっても、一定の条件を満たすときは、相対取引による場合があります。 

支払方法・支払期日

1. 支払方法は、次の3つの方法とします。ただし、支払方法に関する特約を締結したときはこの限りではありません。
  (1) 現金
  (2) 振込
  (3) 市場において代金の精算の業務を行う者を利用した支払

2. 支払期日は、取引の区分に応じて定める支払期日によります。ただし、支払猶予に関する特約を締結したときはこの限りではありません。 

支払者

支払先

支払期日

卸売業者

出荷者

受託物品

その卸売をした日の翌日

買付け物品

買付契約に定める期日

仲卸業者・売買参加者等

卸売業者

その買い受けた物品の引渡しを受けると同時

仲卸業者

直荷引きの買入れ先

買入れ契約に定める期日

売買参加者・買出人等

仲卸業者

その買い受けた物品の引渡しを受けると同時

 

その他の遵守事項

福井市中央卸売市場では、法第4条第5項第5号の表の下欄以外の遵守事項(「その他の遵守事項」)を定めています。
「その他の遵守事項」とその設定理由については、次のとおりです。 

 その他の遵守事項(PDF形式 292キロバイト)


お問い合わせ先
中央卸売市場
電話番号:0776-53-0001
ファクス:0776-53-0005
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