最終更新日:2023年10月3日
福井市中央卸売市場では、卸売市場法(以下「法」といいます。)に基づき、業務の方法を定めています。
(令和2年6月21日から適用されます。)
1. 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければなりません。
2. 市場において行う卸売については、物品の区分に応じて定める売買取引の方法によります。
部 |
品目 |
方法 | |
青果部 |
県内で生産され生産者個人が出荷した野菜及び果実 |
左記の物品に係る卸売予定数量の50%※ |
せり・入札 |
左記の物品に係る卸売予定数量の50% |
せり・入札・相対取引 | ||
(1) 上記の物品を除く野菜及び果実 (2) 野菜及び果実の加工品 (3) 規則で定めるその他の食料品 |
せり・入札・相対取引 | ||
水産物部 |
県内で水揚げされ生産者個人が出荷した水産物 |
左記の物品に係る卸売予定数量の70%※ |
せり・入札 |
左記の物品に係る卸売予定数量の30% |
せり・入札・相対取引 | ||
(1) 上記の物品を除く水産物 (2) 冷凍鯨肉その他の冷凍水産物 (3) 生鮮水産物の加工品 (4) 規則で定めるその他の食料品 |
せり・入札・相対取引 | ||
花き部 |
県内で生産され生産者個人が出荷した花き |
左記の物品に係る卸売予定数量の20%※ |
せり・入札 |
左記の物品に係る卸売予定数量の80% |
せり・入札・相対取引 | ||
上記の物品を除く花き |
せり・入札・相対取引 |
※の物品であっても、一定の条件を満たすときは、相対取引による場合があります。
1. 支払方法は、次の3つの方法とします。ただし、支払方法に関する特約を締結したときはこの限りではありません。
(1) 現金
(2) 振込
(3) 市場において代金の精算の業務を行う者を利用した支払
2. 支払期日は、取引の区分に応じて定める支払期日によります。ただし、支払猶予に関する特約を締結したときはこの限りではありません。
支払者 |
支払先 |
支払期日 | |
卸売業者 |
出荷者 |
受託物品 |
その卸売をした日の翌日 |
買付け物品 |
買付契約に定める期日 | ||
仲卸業者・売買参加者等 |
卸売業者 |
その買い受けた物品の引渡しを受けると同時 | |
仲卸業者 |
直荷引きの買入れ先 |
買入れ契約に定める期日 | |
売買参加者・買出人等 |
仲卸業者 |
その買い受けた物品の引渡しを受けると同時 |
福井市中央卸売市場では、法第4条第5項第5号の表の下欄以外の遵守事項(「その他の遵守事項」)を定めています。
「その他の遵守事項」とその設定理由については、次のとおりです。
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
≫組織一覧 ≫施設一覧 |