最終更新日:2022年10月20日
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)第8条で野生の鳥獣(鳥獣の卵を含む)を捕獲することは原則禁止されています。
野生の鳥獣を捕まえることが出来るのは、次の3つの場合です。
・特別な許可を得た者が捕獲する場合
・狩猟制度に基づき、狩猟鳥獣を捕獲する場合
・農業上やむを得ない場合モグラやネズミを捕獲する場合
野生鳥獣を飼うことは、特別な許可(飼養許可)を受けた場合を除き、禁止されています。
たとえ怪我をした野生鳥獣を発見した場合であっても、自分で保護はせず、福井県自然保護センター(0779−67−1655)にお問い合わせください。
なお、他の自治体で野生鳥獣の飼養許可を受け、福井市へ転入する予定がある方は、手続きに関し、あらかじめ当室にお問い合わせください。
○許可なく野生鳥獣を捕獲した場合
→懲役1年以下又は100万円以下の罰金
○違法に捕獲した野生鳥獣を飼育、販売、譲渡し、譲受け又は加工した場合
→懲役6か月以下又は50万円以下の罰金
なお、当室で鳥獣保護管理法違反に関する情報を得た場合は、所管する機関に通報するなど、厳正に対処いたします。
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
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