最終更新日:2023年9月8日
鳥獣による、農林水産業等への深刻な被害の防止を目的として、平成19年12月21日に「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」が制定され、平成20年2月21日に施行されました。
本市においても、イノシシ・カラス・中型獣類などによる被害が生じているため、捕獲や侵入防止柵の設置など、被害防止策を総合的・計画的に実施し、農林水産業等への被害を防止するため、平成20年度に福井市鳥獣被害防止計画を策定しました。
このたび、平成28年度に前計画期間が終了たため、内容を見直し、新たに計画を作成いたしました。
「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第4条第8項の規定に基づき「福井市鳥獣被害防止計画」を公表します。
1.対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域
2.鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
3.対象鳥獣の捕獲等に関する事項
4.防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項
5.対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項
6.被害防止施策の実施体制に関する事項
7.捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
8.その他被害防止施策の実施に関し必要な事項
計画の詳しい内容については、以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
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