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手当について


最終更新日:2023年4月18日

手当 在宅生活の経済的一助 

重症心身障害児(者)福祉手当

対象者
身体障害者=2級以上 知的障害者=A1・A2、B1・B2(一部)

支給額
月額3,000円(申請月の翌月から)

支給方法
3、9月に口座振込(月末)

お問合せ先
障害福祉課 電話 0776-20-5435

福井市役所障害福祉課にて申請する必要があります。

障害児福祉手当(20歳未満)

精神または身体の重度障害のため日常生活が著しく制限され、常時介護を必要とする20歳未満の方に支給します。

対象者
身体障害者=各障害程度2級以上の重複障害のある方(一部)、単一の重度障害であって、日常生活において常時介護を必要とする方。
知的障害者=A1(最重度)

支給額月額14,140円(申請月の翌月から)(平成26年4月に月額改定)

支給方法
2、5、8、11月に口座振込(10日)

お問合せ先
障害福祉課 電話 0776-20-5435

福井市役所障害福祉課にて申請する必要があります。

特別障害者手当(20歳以上)

精神または身体の重複する重度障害や、単一の重度障害であって日常生活が著しく制限され、常時特別な介護が必要とする20歳以上の方に支給します。

対象者
身体障害者=各障害程度が1級(最重度)の重複障害のある方、単一の重度障害であって、日常生活において常時特別な介護を必要とする方
知的障害者=A1(最重度)程度以上の方

支給額
月額26,000円(申請月の翌月から)(平成26年4月に月額改定)

支給方法
2、5、8、11月に口座振込(10日)

お問合せ先
障害福祉課 電話 0776-20-5435

福井市役所障害福祉課にて申請する必要があります。

特別児童扶養手当

精神または身体に障害のある児童(20歳未満)を監護する父、または母もしくは父母にかわって児童を養育している人に支給されます。

対象者
身体障害者=上肢・下肢3級以上、下肢4級の一部、視覚・聴覚 ・平衡・言語・音声・内部・体幹3級以上
知的障害者=A・Bの一部

支給額
月額1級49,900円、2級33,230円(申請月の翌月から)(平成26年4月に月額改定)
※1級・2級は、手帳の級とは関係ありません

支給方法
4、8、11月に口座振込(11日)

お問合せ先
障害福祉課 電話 0776-20-5435

福井市役所障害福祉課にて申請する必要があります。

経過措置福祉手当

20歳以上の方で、昭和61年3月31日まで福祉手当を受給していた方のうち、昭和61年4月1日に障害基礎年金、特別障害者手当等を受給できない方に支給いたします(新たな申請はできません)。

支給額
月額14,140円(平成26年4月に月額改定)

支給方法
2、5、8、11月に口座振込(10日)

お問合せ先
障害福祉課 電話 0776-20-5435

転入された方 身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、預金通帳、受給していたことが判る書類

児童扶養手当

父に重度の障害がある児童を養育する母または養育者に支給される制度があります。対象者・受給要件の事前確認が必要ですのでお尋ねください。

お問合せ先
こども福祉課 電話 0776-20-5412

障害年金

年金に加入している方が、ケガや病気で障害者(年金法に定める障害程度)になったとき、障害年金が支給されることがあります。

 お問合せ先
国民年金(障害基礎年金) 保険年金課 電話 0776-20-5476
厚生年金(障害厚生年金) 福井市年金事務所 電話 0776-23-4518
共済年金(障害共済年金) 各共済組合


お問い合わせ先
障がい福祉課
電話番号:0776-20-5435
ファクス:0776-20-5407
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