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補装具等について


最終更新日:2023年11月2日

補装具等 日常生活を容易に行動するために

補装具の交付・修理

身体の失われた部位や障がいのある部分を補って、日常生活や働くことを容易にする用具を交付(修理)します。 
※平成30年4月から一部用具で借受けができるようになりました。(詳しくは障がい福祉課へお問合せください。)

対象者
戦傷病者、身体障がい者(下表の障害区分と程度の方)、難病患者等
申請の際は、マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードが必要です。

申請方法
事前申請が必要です。必ず、購入、借受け、修理する前にご相談ください。

自己負担
戦傷病者=自己負担はありません。
身体障がい者=1割(所得により負担上限額が異なります。) 

交付制限

  1. 介護保険優先(原則として) 
  2. 施設入所中(施設に備付けのある補装具を使用してください。
  3. 病院入院中(病院に備付けのある補装具を使用してください。入院中でも退院が内定した場合、「退院見込み証明書」を添付すれば申請することができます。)
  4. 所得制限があり、補助を受けられない場合があります。 

特記事項

  1. 意見書や判定が必要な場合があります。
  2. 交付した補装具には耐用年数があります。
  3. 耐用年数内での再交付には「修理不可能証明書」が必要です。

申請書類 障がい福祉課へお問合せください。

お問合せ先
障がい福祉課 電話 0776-20-5435  FAX 0776-20-5407
介護保険課  電話 0776-20-5715  FAX 0776-20-5766
 

補装具一覧

障害区分 補装具 耐用年数 備考

視覚

視覚障がい者用安全つえ(普通用・携帯用・身体支持併用)

2〜5

-

視覚

義眼

2

-

視覚

眼鏡(矯正・遮光・弱視・コンタクト)

4

-

聴覚

補聴器(高度難聴・重度難聴・耳あな型 ・骨導式)

5

-

肢体

義肢(殻・骨格構造)

1〜5

-

肢体

装具(下肢・靴型・体幹・上肢)

1〜5

-

肢体

座位保持装置

3、4

-

肢体

車いす(普通型・前方大車輪型・片手駆動型・レバー駆動型・手押し型)

6

介護保険優先

肢体

電動車いす(普通型・手動兼用型)

6

介護保険優先

肢体

歩行器(四輪型・三輪型・二輪型・交互型・固定式)

5

介護保険優先

肢体

歩行補助杖(松葉杖、プラットホーム杖、多点杖・カナディアン・ロフストランド)

2〜4

介護保険優先

肢体

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具(18歳未満のみ)

3

-

肢体

排便補助具(18歳未満のみ)

2

-

肢体・言語

重度障害者意志伝達装置(文字等走査入力方式・生体現象方式)

6

-

日常生活用具の給付

在宅の重度障がい者の日常生活がより円滑に行なわれるよう、日常生活用具の給付を行ないます。 

対象者
身体障がい者、知的障がい者(下表の障害区分と程度の方)、難病患者等
※障がいが複数ある方はご相談ください。

申請方法
購入する前に必要書類を提出してください。

自己負担
1割(所得により負担上限額が異なります。)

給付制限

  1. 介護保険優先
  2. 施設入所中
  3. 病院入院中(入院中でも退院が内定した場合、「退院見込み証明書」を添付すれば申請することができます。)
  4. 所得制限があり、補助を受けられない場合がございます。 

特記事項
給付した日常生活用具には耐用年数があります。

申請書類 障がい福祉課へお問合せください。

お問合せ先 障がい福祉課 電話 0776-20-5435  FAX 0776-20-5407  
      介護保険課  電話 0776-20-5715  FAX 0776-20-5766

 

日常生活用具一覧

障害区分 難病 用具 等級程度 備考 耐用年数

視覚   点字器     5〜7
視覚   視覚障がい者用ポータブルレコーダー 1、2級 学齢児以上 6
視覚   視覚障がい者用時計 1、2級 触読式、音声式 18才以上 10
視覚   視覚障がい者用タイプライター 1、2級 就労(就学)している者(見込みの者) 5
視覚   視覚障がい者用体温計(音声) 1・2級 視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(学齢児以上) 5
視覚   点字図書 - 情報の入手を点字によっている方 -
視覚   視覚障がい者用体重計 1、2級 視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(18才以上)

5

視覚   視覚障がい者用拡大読書器 - 学齢児以上

8

視覚   歩行時間延長信号器用小型送信機 1、2級 学齢児以上 10
視覚   視覚障がい者用活字文書読上げ装置 1、2級 学齢児以上

6

視覚   電磁調理器 1、2級 視覚障がい者のみ世帯及びこれに準ずる世帯(18才以上)

6

知的   電磁調理器 A 知的障がい者のみの世帯(18才以上) 6

視覚・聴覚 

  点字ディスプレイ - 視覚、聴覚ともに2級以上(18才以上) 6
聴覚   聴覚障がい者用屋内信号装置 1、2級 聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(18才以上) 10
聴覚   聴覚障がい者用通信装置 - 聴覚障がい者又は発声・言語に著しい障がいを有するもの(学齢児以上) 5
聴覚   文字放送デコーダー - 聴覚障がい者 6
聴覚  

人工内耳用電池

  人工内耳装用者(児)  
肢体
言語
  携帯用会話補助装置 - 音声言語又は肢体不自由(学齢児以上)

5

肢体
言語
  人工喉頭(※) 3級 電動式 5
平衡
肢体
移動・移乗支援用具 - 平衡、下肢、体幹(3才以上)介護保険優先 8
肢体 便器 1、2級 下肢又は体幹(学齢児以上)介護保険優先

8

肢体 特殊寝台 1、2級 下肢又は体幹(18才以上)介護保険優先 8
肢体 特殊尿器 1級 下肢又は体幹(学齢児以上)介護保険優先 5
肢体   入浴担架 1、2級 下肢又は体幹(3才以上) 5
肢体 体位変換器 1、2級 下肢又は体幹(学齢児以上)介護保険優先 5
肢体 入浴補助用具 - 下肢又は体幹(3才以上)介護保険優先 8
肢体 移動用リフト 1、2級 下肢又は体幹(3才以上)介護保険優先 4
肢体 訓練ベッド 1、2級 下肢又は体幹(学齢児以上18才未満) 8
肢体   訓練イス 1、2級 下肢又は体幹(3才以上18才未満) 5
肢体 特殊便器 1、2級 上肢(学齢児以上) 8
肢体 特殊マット - 下肢又は体幹1級(18才以上)。下肢又は体幹1、2級(3才以上18才未満) 5
知的   特殊便器 A 学齢児以上 8
知的   特殊マット A 3才以上 5
知的   頭部保護帽 A 頻繁に転倒する者 3
腎臓   透析液加温器 3級以上 CAPDによる透析療法(3才以上) 5
呼吸器 ネブライザー 3級以上 呼吸器3級以上又は同等のもの(学齢児以上) 5
呼吸器 電気式たん呼吸器 3級以上 呼吸器3級以上又は同等のもの(学齢児以上) 5
難病等

パルスオキシメーター

  難病等により人工呼吸器の装着が必要なもの 5
難病等 家庭用発電機   難病等により人工呼吸器の装着が必要なもの 5
呼吸器   酸素ボンベ運搬車 医療保険における住宅酸素療法を行うもの(18歳以上) 10

身体 知的

  火災警報機 1、2級、A 障がい者のみの世帯及び準ずる世帯 単身世帯及び準ずる世帯 8
身体 知的 自動消火器 1、2級、A

障がい者のみの世帯及び準ずる世帯 単身世帯及び準ずる世帯

8

平衡 肢体

  頭部保護帽(※)   平衡、下肢、体幹 3

知的

  頭部保護帽(※) A 頻繁に転倒するもの 3
膀胱 直腸   ストマ用装具(※)   蓄便袋・蓄尿袋  
紙おむつの支給(※)  

対象は先天性疾患に起因する高度の排便・排尿機能障がい者、脳原性運動機能障がいかつ意思表示困難者、ストマ用装具を装着することが困難な方(3歳以上)

 

※は施設入所中、病院入院中の方でも対象となります。

その他
在宅で生活している小児慢性特定疾患の患者にも、日常生活用具の給付があります。

車椅子の貸出

車椅子の利用を希望する方へ、必要に応じて車椅子を貸し出しします。

申請方法…印鑑
自己負担…無料

貸出機関

  1. 1ヶ月
  2. 1ヶ月以上希望する場合、更新の手続きが必要。

貸出制限…数に限りがありますので、あらかじめ確認してください。

お問合せ先
福井市社会福祉協議会 電話 0776-26-1853
福井県社会福祉協議会 電話 0776-24-2339


お問い合わせ先
障がい福祉課
電話番号:0776-20-5435
ファクス:0776-20-5407
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