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戸籍・住民票を請求できる範囲について


最終更新日:2020年3月23日

 

戸籍の請求の場合

図の本人の戸籍(附票)がほしい場合、請求できるのは「本人」自身と本人から見て直系尊属(父母、祖父母など)・卑属(子、孫など)と本人の「配偶者」です。福井市の戸籍で請求者と必要者の続柄が確認できない場合、確認できる資料(戸籍など)を添付してください。一方、本人から見て直系以外(図の白色)の方が本人の戸籍(附票)を請求する場合は本人自身、配偶者、直系の方からの委任状が必要になります。(第三者請求により取得可能な場合もありますので、詳しくはご相談ください。)

住民票の請求の場合

住民票の請求では図の直系、傍系は関係なく、本人の住民票を請求できるのは「本人」または「本人と同一世帯の人」です。それ以外の方は本人及び本人と同一世帯の方からの委任状が必要になります。

身分証明書の請求の場合

本人自身が請求してください。本人以外の請求の場合は本人からの委任状が必要になります。

身分証明書はその人が禁治産、準禁治産、後見開始、破産等の宣告を受けていないことを証明する書類です。

独身証明書の請求の場合

本人自身が請求してください。本人以外の請求の場合は本人からの委任状が必要になります。

独身証明書は本人が重婚の規定に抵していないことを証明します。

代理人になれるのは、直系尊属・卑属の方に限られます。


お問い合わせ先
市民課
電話番号:0776-20-5219

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