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転籍届


最終更新日:2022年9月29日

転籍届の手続き

本籍を異動させるには、転籍届を出してください。戸籍は、夫婦、親子など個人の身分関係を登録し証明するものですので、正確に届出をしてください。

 

筆頭者およびその配偶者(配偶者がいない場合は、筆頭者のみ。筆頭者または配偶者の一方が外国人または死亡している場合は、他の一方)
※届出人が15歳未満のときは、親権者や未成年後見人が届出人となります。
※転籍届を持参される方は、筆頭者、配偶者のどちらか一方や代理の方でも構いません。
随時
  • 転籍届書
  • 戸籍謄本または全部事項証明(ただし、同じ市区町村内で転籍する場合は不要)
  • 届出人の印鑑(スタンプ印不可)

お問い合わせ先
市民課
電話番号:0776-20-5288

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福井県福井市大手3丁目10番1号
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