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死亡届


最終更新日:2022年9月29日

死亡届の手続き

死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を出してください。戸籍は、夫婦、親子など個人の身分関係を登録し証明するものですので、正確に届出をしてください。

 

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
死亡届を持参される方は、代理の方でも構いません。

  • 市民課4番窓口 問合せ先:0776-20-5288
    ※平日の業務時間(午前8時30分から午後5時)以外は、時間外窓口にて受付をしております。
  • 総合支所(美山越廼清水
  • 連絡所(川西森田東足羽殿下国見) 
    ※サービスセンター(西)では死亡届の受付をしておりませんので、ご注意ください。
    (死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場)
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内)
  • 死亡届
  • 死亡診断書または死体検案書(医師が記入したもの)
  • 資格証明書(登記事項証明書または裁判書の謄本)
    ※後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出人になる場合に必要
  • 届出人の印鑑(スタンプ印不可)

死亡届にともなう必要な手続き

 

 

(加入者のみ) 保険年金課
本館2階
0776-20-5383
  • 介護保険資格の喪失
    (加入者のみ)
介護保険課
別館2階
0776-20-5715

 


お問い合わせ先
市民課
電話番号:0776-20-5288

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