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離婚届


最終更新日:2022年9月29日

離婚届の手続き

裁判所に拠らず協議離婚する方は、成人二人に証人になってもらい、離婚届を出してください。裁判所で離婚が成立した方は、成立日から10日以内に調停調書や審判書謄本、確定証明書等を添付して離婚届を出してください。戸籍は、夫婦、親子など個人の身分関係を登録し証明するものですので、正確に届出をしてください。

 

協議離婚:離婚をしようとする夫婦
裁判離婚(調停、審判、和解、請求の認諾、判決による離婚):
裁判を提起した人等、夫婦のどちらか(判決内容等により届出人が決まります)
離婚届を持参される方は、代理の方でも構いません。

協議離婚:随時
裁判離婚:
調停の成立、審判の確定、和解の成立、請求の認諾、判決の確定の日から10日以内に申立人が行う。この期間を過ぎると、相手方からも届出ができます。

  • 離婚届
  • 戸籍謄本または全部事項証明(福井市に本籍のない方)
  • 本人確認できるもの
    (運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの官公署が発行した顔写真つきの身分証明書等)
  • 裁判離婚:
    調停調書の謄本、審判書の謄本および確定証明書、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、判決書の謄本および確定証明書
  • 届出人の印鑑(スタンプ印不可、同姓でも別のもの)

離婚届にともなう必要な手続き

 

  • 住民異動届
    (離婚にともない住所や世帯主を変更する方のみ)

市民課
本館1階
0776-20-5287

  • 国民健康保険被保険者証の変更
    (住所や氏名が変更になる方、扶養家族でなくなる方)
保険年金課
本館2階
0776-20-5383
  • 年金手帳・年金受給者の変更届
    (住所や氏名が変更になる方、扶養家族でなくなる方 )

お問い合わせ先
市民課
電話番号:0776-20-5288

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代表電話番号 0776-20-5111
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