最終更新日:2022年9月29日
裁判所に拠らず協議離婚する方は、成人二人に証人になってもらい、離婚届を出してください。裁判所で離婚が成立した方は、成立日から10日以内に調停調書や審判書謄本、確定証明書等を添付して離婚届を出してください。戸籍は、夫婦、親子など個人の身分関係を登録し証明するものですので、正確に届出をしてください。
協議離婚:離婚をしようとする夫婦 裁判離婚(調停、審判、和解、請求の認諾、判決による離婚): 裁判を提起した人等、夫婦のどちらか(判決内容等により届出人が決まります) ※離婚届を持参される方は、代理の方でも構いません。 |
協議離婚:随時 |
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市民課 |
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保険年金課 本館2階 0776-20-5383 |
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福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
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