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戸籍届出の際の本人確認について


最終更新日:2021年6月25日

最近、本人の知らない間に第三者によって、婚姻届や養子縁組届などが出される虚偽の戸籍届出事件が全国的に発生しています。
こうした虚偽の届出を防ぎ、戸籍簿の正確性を確保するために福井県内では統一して、平成15年10月1日から、下記の戸籍の届出書を持参されたすべての方の本人確認をするため、身分証明書の提示をお願いすることになりました。

本人確認を行う届出

婚姻届、離婚届(協議)、養子縁組届出、養子離縁届出(協議)

本人確認の対象者

上記の届出を持参したすべての方(代理の方も含みます)。

提示いただく身分証明書

運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど官公署発行の顔写真付き証明書
上記証明書をお持ちでない方は、各種健康保険証をご持参ください。

届出人本人よる届出の場合

窓口にて身分証明書により本人確認をいたします。なお、本人確認出来なかった場合には、届出があったことを郵便でお知らせいたします。

代理人(使者)による届出の場合

窓口にて身分証明書により本人確認をしたうえ、ご住所、お名前などを記入していただき、どなたが届出に来たかを記録に残します。また、届出人本人には、 届出があったことを郵便でお知らせいたします。

夜間・休日窓口、郵送での届出の場合

届出人本人に、届出があったことを郵便でお知らせいたします。

なお、本人確認出来ないことが、届出受理の可否にかかわるものではありません。


お問い合わせ先
市民課
電話番号:0776-20-5288

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