[0]福井市(ホーム)

転入届(他市区町村から福井市へ引越し)


最終更新日:2023年5月9日

他市区町村から福井市へ引越しをされた方

引越しした日から14日以内にお手続きをしてください。「あらかじめ」ではお手続きできませんのでご注意下さい。

異動する方の中に、「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「住民基本台帳カード」をお持ちの方がいる場合で、特例転出をされた場合は、該当するカードを提出してお手続き(特例による転入)をしてください。紙の転出証明書を発行されている場合はそちらを必ずお持ち下さい。 

海外から福井市へ引越しをされた方はこちら

 

届出できる人の範囲

異動した本人、福井市の住所で異動者と同じ世帯の方、法定代理人。

上記以外の方が代理で届出される場合には、届出者本人の直筆の代理人選任届(委任状)が必要となります。
同一住所であっても別世帯であれば、委任状が必要です。

 

届出に必要なもの

引越しする本人、福井市で同じ世帯になる方、法定代理人が届出する場合

本人確認書類
●転出証明書または特例転出処理したマイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カード
※マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを利用した特例転入の場合は、暗証番号の入力が必要です。
●異動するすべての方のマイナンバーカード(個人番号カード・所有者のみ)
※法定代理人の場合は、戸籍謄本、登記事項証明書等が必要です。
●異動するすべての外国人の在留カードまたは特別永住者証明書(該当者のみ)
●印鑑(スタンプ式は不可)
●同居人として世帯に入る場合は世帯主からの同意書が必要です。同意書は同意書(同居人)(PDF形式 57キロバイト)をご利用ください。

代理人の方が届出する場合

代理人選任届または(委任状)
●代理人の本人確認書類
●転出証明書または特例転出処理したマイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カード
※マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを利用した特例転入の場合は、暗証番号の入力が必要です。
●異動するすべての方のマイナンバーカード(個人番号カード・所有者のみ)
※異動する方の委任状等が必要です。法定代理人の場合は、戸籍謄本・登記事項証明書等が必要です。
●異動するすべての外国人の在留カードまたは特別永住者証明書(該当者のみ)
●代理人の 印鑑(スタンプ式は不可)
●同居人として世帯に入る場合は世帯主からの同意書が必要です。同意書は同意書(同居人)(PDF形式 57キロバイト) をご利用ください。

 

注意事項

 

転入届出日から90日以内にマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの継続利用申請を行わなかった場合、カードが失効しますのでご注意ください。代理人の方がカードの継続利用申請をされる場合は、別途書類が必要となります。詳しくは、市民課までお問い合わせください。

届出できる場所

本庁、各総合支所、各連絡所で申請ができます。(サービスセンター、郵便・インターネット・FAXでの届出はできません)
時間外窓口では住民異動届出の受付はできません。業務時間内に窓口にお越しください。

付随して必要な可能性のある市役所での手続き

児童手当、児童扶養手当、子ども医療、市立の小中学校、市営住宅、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、各種医療助成、障害者手帳など
お手続きに必要なものなど、詳しくは市民サービス推進課のページをご覧ください。


お問い合わせ先
市民課
電話番号:0776-20-5287

[#]このページの先頭へ戻る ▲
[0]福井市(ホーム)
福井市役所
〒910-8511
福井県福井市大手3丁目10番1号
代表電話番号 0776-20-5111
営業時間 平日8時30分から17時15分
≫組織一覧
≫施設一覧

c 2014 福井市