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転居届(福井市内間での引越し)


最終更新日:2023年5月9日

福井市内間で引越しをされた方

 引越しした日から14日以内にお手続きをしてください。「あらかじめ」ではお手続きできませんのでご注意下さい。

 ※印鑑登録は転居のお手続きをしていただければ自動で住所変更されますので、別途お手続きは必要ありません。

届出できる人の範囲

 異動した本人、福井市の新/旧住所で異動者と同じ世帯の方、法定代理人。

 上記以外の方が代理で届出される場合には、届出者本人の直筆の代理人選任届(委任状)が必要となります。
 同一住所であっても別世帯であれば、委任状が必要です。

 

届出に必要なもの

引越しする本人、新旧住所で同じ世帯になる方、法定代理人が届出する場合

本人確認書類
●届出者本人の顔写真付き住民基本台帳カード(所有者のみ)
●異動するすべての人のマイナンバーカード(個人番号カード・所有者のみ)
 ※異動する方の委任状等が必要になります。法定代理人の場合は、戸籍謄本、登記事項証明書等が必要になります。
●異動するすべての外国人の在留カードまたは特別永住者証明書(該当者のみ)
●印鑑(スタンプ式は不可)
●同居人として世帯に入る場合は世帯主からの同意書が必要です。同意書は同意書(同居人)(PDF形式 57キロバイト)をご利用ください。

代理人の方が届出する場合

代理人選任届(委任状)
●代理人の本人確認書類
●異動するすべての人のマイナンバーカード(個人番号カード・所有者のみ)
 ※異動する方の委任状等が必要になります。法定代理人の場合は、戸籍謄本、登記事項証明書等が必要になります。
●異動するすべての外国人の在留カードまたは特別永住者証明書(該当者のみ)
●代理人の印鑑(スタンプ式は不可)
●同居人として世帯に入る場合は世帯主からの同意書が必要です。同意書は同意書(同居人)(PDF形式 57キロバイト)をご利用ください。

 

届出できる場所

 本庁、各総合支所、各連絡所で申請ができます。(サービスセンター、郵便・インターネット・FAXでの届出はできません)
 時間外窓口では住民異動届出の受付はできません。業務時間内に窓口にお越しください。

付随して必要な可能性のある市役所での手続き

 児童手当、児童扶養手当、子ども医療、市立の小中学校、市営住宅、
 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、各種医療助成、障害者手帳 など
 お手続きに必要なものなど、詳しくは市民サービス推進課のページをご覧ください。


お問い合わせ先
市民課
電話番号:0776-20-5287

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