最終更新日:2023年4月1日
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地および家屋です。
1月1日現在における、上記の資産の所有者です。
この場合の所有者とは、固定資産税の場合と同様です。
※固定資産税が免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。
税額=課税標準額×税率(0.3%)
ただし、編入合併により新たに課税対象となった、編入町村の都市計画区域の市街化区域(旧清水町の一部の地区)内に所在する土地及び家屋については、市町村の合併の特例に関する法律の規定により、合併が行なわれた日の属する年度及びこれに続く5ヶ年度に限り不均一課税を実施し、下記のように段階的に課税されることになります。
土地又は家屋に係るその年度の都市計画税の税額を算定する基礎となる価格です。また、固定資産税のように、住宅用地に対する課税標準の特例措置(特例率は固定資産税と異なります)が設けられています。ただし、新築住宅に対する軽減措置はありません。
固定資産税と同様に、土地の課税標準額が算出されます。ただし、住宅用地の特例率は下記のようになります。また、市街化農地の負担水準算出のために評価額にかける係数が2/3になり、評価額の2/3が課税標準額の限度になります。
固定資産税の家屋の課税標準額になります。
納期は固定資産税と同じです。納税通知書も固定資産税と一緒になっていますので、あわせて納めていただくことになります。
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