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入湯税


最終更新日:2024年1月16日

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な設備の整備並びに観光の振興(観光施設の設備を含む。)に要する費用にあてるための目的税です。

入湯税を納める人

鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客です。

税率(税額)

入湯客1人1日につき、150円です。(令和3年4月1日(木)から)
ただし、満12歳未満の者、共同浴場又は一般公衆浴場の入湯客は、課税が免除されます。

申告と納税

鉱泉浴場(温泉等)の経営者が入湯客から税金を受け取って、1ヶ月分をまとめて翌月15日までに申告し、納めることになっています。

電子申告・電子納付

令和5年10月16日から、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告・電子納入が開始しました。

なお、上記の電子申告をご利用の際は、日別の課税標準及び税額については添付ファイル(様式不問)にてご提出ください。

詳細については、eLTAXホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ」をご覧ください。

様式一覧

入湯税納入申告書(様式第72号)(エクセル形式 xlsx 23キロバイト)

入湯客数明細書(令和6年5月申告分から提出)(エクセル形式 xlsx 16キロバイト)

鉱泉浴場の経営の開始(異動)申告書(様式第73号)(ワード形式 docx 18キロバイト)

入湯料金等の減額実施計画書(様式第75号)(ワード形式 docx 18キロバイト)

入湯税の課税免除実績報告書(様式第77号)(ワード形式 docx 24キロバイト)

 

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お問い合わせ先
市民税課
電話番号:0776-20-5306
ファクス:0776-20-5748
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