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住宅用家屋証明書(未入居の場合)


最終更新日:2021年4月1日

当該家屋に住所の異動(転居等)が済まされていないときはこちらの書類が必要になります。

1.現在の住民票の写し

 当該家屋に住所が異動していない現在の住民票が必要です。

2.居住申立書

 入居予定日、現在の家屋の処分方法等、および入居が登記の後になる理由等を記載した申立書が必要です。申立書は、下の居住申立書」よりダウンロードしてください。

(1)入居予定日について

   原則、申立日から1〜2週間程度しか認められません。

(2)現在の家屋の処分方法等について

   「現在の家屋の処分方法」によって、下の書類が必要です。

売却する場合

売買契約書、媒介契約書等 売却することを証する書類

賃貸する場合

賃貸借契約書、媒介契約書等 賃貸することを証する書類

自己の所有でない場合
(借家等)

賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明書等 申請者の所有する家屋でないことを証する書類

親族が住む場合

当該親族の申立書等 申請者が居住用として使用しないことを証する書類

取壊す場合

工事請負契約書等 取壊すことを証する書類

(3)入居が登記の後になる理由について

   「現在の家屋の処分方法等」が「未定」の場合は、「入居が登記の後になる理由」によって、下の書類が必要です

抵当権設定登記を急ぐ場合 金銭消費貸借契約書、
売買契約書(家屋代金の支払い期日の記載のあるもの)等
やむを得ない事情により登記までに入居できない場合 ・本人又は家族等の病気の場合
 →医師の診断書の写し
・前住人が未転出の場合
 →引渡期日のある売買契約書

(4)居住申立書に虚偽があることが判明した場合について

   住宅用家屋証明書の交付後、居住申立書に虚偽があることが判明した場合には、証明が取り消され登録免許税の追徴を受ける場合があります。


お問い合わせ先
資産税課
電話番号:0776-20-5315
ファクス:0776-20-5771
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