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住宅用家屋証明書(個人が新築した場合)


最終更新日:2021年4月1日

「個人が新築した住宅用家屋の場合」の住宅用家屋証明書の申請には、次の書類が必要になります。

1.住宅用家屋証明申請書

 申請書は、下の住宅用家屋証明申請書及び証明書よりダウンロードしてください。なお、印刷時には必ず住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書の2枚を印刷し、同様にご記入のうえご提出ください。

2.家屋の登記に関する書類

 下の(1),(2)のいずれかが必要です。(登記事項(構造、床面積、建築年等)が判明するもの)

  (1)登記事項証明書

  (2)登記完了証(電子申請した場合に限る)

3.家屋の建築に関する書類

 下の(1)〜(2)のいずれかが必要です。(間取図が判明するもの)

  (1)建築確認済証

  (2)建築検査済証

  (3)建築確認申請が不要な家屋の場合は、間取図を確認できるもの

4.住民票の写し

 現在の住民票が必要です。ただし、当該家屋に住所の異動(転居等)が済まされていないときはこちらの書類が必要です。

5.認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合

 認定長期優良住宅の場合は、申請書(第一号様式)の副本及び認定通知書(第二号様式)の写しが必要です。

 認定低炭素住宅の場合は、申請書(様式第五)の副本及び認定通知書(様式第六)の写しが必要です。

6.区分建物(マンション等) の場合

 建築確認済証及び検査済証、設計図書、または建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類が必要です。ただし、当該家屋の登記事項証明書に記載された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であるときは、耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものとみなされるので、登記事項証明書で代えることができます。

7.抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受ける場合

 当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類が必要です。

8.その他市長が必要と認める書類

(注意) ここでの「新築」とは、戸建住宅のうち建築主が所有者自身である場合を指しています。いわゆる「建売住宅」は新築であっても、「建築後使用されたことのないもの」に当たります。

関連リンク

  1. 住宅用家屋証明について
  2. 個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅・分譲マンション)の場合はこちら
  3. 個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合はこちら
     


お問い合わせ先
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電話番号:0776-20-5315
ファクス:0776-20-5771
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