最終更新日:2020年12月16日
平成30年6月6日施行の生産性向上特別措置法に基づき、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税課税標準額の特例措置が受けられます。
*「先端設備等導入計画」の申請はこちら (詳しくは 商工振興課のページをご覧ください)
生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和3年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができます。
なお、先端設備等導入計画の認定を受けた資産すべてが特例の対象となるわけではありません。課税標準の特例を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等が対象です。
(中小事業者等とは)
1 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
2 資本金又は出資金を有しない法人や個人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下
(大企業の子会社を除く)
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき令和3年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすもの。
1 旧モデル比で生産性の向上に資する指標が年平均1%以上向上すること
2 中古資産でないこと
3 販売開始時期の要件を満たし、一台又は一基(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるもの
にあっては一組又は一式)の取得価額が下記の金額以上であること
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備*1 |
全て | 60万円以上 | 14年以内 |
*1 償却資産として課税されるものに限る
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
2 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
3 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
4 工業会による生産性向上要件証明書の写し
<リース会社が申請を行う場合に追加>
5 リース契約書の写し
6 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
1 先端設備等導入計画を作成
2 工業会による生産性向上要件証明書を取得 *2
3 認定経営革新等支援機関による事前確認書を取得
4 先端設備等導入計画を商工振興課に認定申請
5 先端設備等導入計画が認定された後、設備等を取得 *3
6 設備等を取得した翌年以降、資産税課に償却資産を申告する際に対象設備を特例資産として申告
*2 2については、計画の申請・認定前に取得できなかった場合でも賦課期日(1月1日)までに必ず取得してください。
*3 5について、認定後に設備等を取得することが必須です。
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