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固定資産税・都市計画税の非課税について


最終更新日:2023年4月1日

 固定資産税の賦課期日である1月1日の時点で、国等が所有する固定資産や墓地、道路、教育、社会福祉事業の用に供している固定資産等、地方税法第348条及び第702条の2の規定に該当する固定資産については、その年の4月1日から始まる年度の固定資産税・都市計画税が課税されません。(ただし、有料で借り受けた者がこれらの用に供している場合は除きます。)

 非課税の認定については、申告書の提出が必要な場合があります。

申告書の提出が必要な場合の例

 以下に申告書の提出が必要な場合を例示します。それぞれ必要な書類が異なりますので、詳しくは資産税課へお問い合わせください。

 なお、非課税の用途に供しないこととなった場合、または有料で貸し付けることとなった場合についても、直ちに資産税課まで申告してください。

宗教法人関係

宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地 

学校法人等関係

学校法人等が設置する学校において、直接保育または教育の用に供する固定資産 

社会福祉事業関係

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等の政令で定められた社会福祉事業の用に供する固定資産 

健康保険組合等関係

健康保険組合等が所有し、かつ経営する病院及び診療所において、直接その用に供する固定資産で政令で定められたもの 

社会医療法人関係

医療法に規定する社会医療法人が、直接救急医療等確保事業の業務を行っている病院、診療所にかかる固定資産

 

申告書の提出期限について

 当該年度の賦課期日(1月1日)現在における状態について、必要な書類を添えて、その年の1月31日までに申告書を提出してください。

(例:令和4年度以降の非課税適用の申告期限―令和4年1月31日まで)    


お問い合わせ先
資産税課
電話番号:0776-20-5315
ファクス:0776-20-5771
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