[0]福井市(ホーム)

固定資産税について


最終更新日:2023年4月1日

 

 固定資産税は、毎年1月1日現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その資産価値をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

課税の対象となる固定資産 
固定資産税を納める人
税額の計算方法
土地に対する課税のしくみ
家屋に対する課税のしくみ
償却資産に対する課税のしくみ

課税の対象となる固定資産

  1. 土地 = 田、畑、宅地、山林、雑種地など
  2. 家屋 = 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など
  3. 償却資産 = 事業のために用いることができる構築物、機械、車両、器具、備品など

固定資産税を納める人

 固定資産税を納める人は、1月1日(「賦課期日」といいます。)現在における固定資産の所有者です。

固定資産の所有者とは  

 

登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額の計算方法

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定します。
  2. 価格をもとに課税標準額を算出し、その課税標準額に税率(1.4%)を乗算して税額を算定します。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに送付します。
    (課税標準額とは、税額の算出のもとになる金額です。) 

固定資産を評価し、価格を決定します。 

 

土地と家屋については、原則として、3年ごとに価格の見直し(評価替え)を行い、1月1日現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、3年間はその価格は据え置かれます。令和3年度に評価替えを行い、次回は令和6年度が評価替えの年となります。なお、土地の価格については、令和4年度・令和5年度において地価下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
固定資産税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、平成15年より、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、屋根、階層、構造、床面積、価格が記載されています)により、土地又は家屋の納税者の方に該当市町村内のすべての土地又は家屋の価格をご覧いただいております。

価格をもとに課税標準額を算出し、その課税標準額に税率を乗算して税額を算定します。  

 

原則として評価によって算定された価格が課税標準額となります。
住宅用地の課税標準の特例や、土地の負担調整措置によって、その課税標準額は価格よりも低く算定される場合もあります。
市内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が次の金額に満たないときは、課税されません。
土地30万円 家屋20万円 償却資産150万円
福井市における固定資産税の税率は1.4%です。

税額等を記載した納税通知書をお送りします。

 固定資産税は納税通知書によって市から納税者に対して税額が通知され、次の納期(年4回)に分けて納税していただくことになります。 

令和3年4月30日
令和3年8月2日
令和3年12月27日

令和4年2月28日

 

ページのTOP
 

土地に対する課税のしくみ

評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

  1. 地目
    地目とは、宅地、田・畑(併せて農地という。)、山林、泉地、池沼、牧場、原野及び雑種地をいいます。
    固定資産税の評価上の地目は、その年の1月1日の現況の地目になります。
  2. 地積
    地積(面積)は、原則として登記簿に登録されている地積によります。
  3. 価格(評価額)
    価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格 (鑑定評価価格)を基礎として求めます。

土地の評価方法(地目別)

宅地の評価方法

  1. 道路・家屋の疎密度、公共施設等からの距離、利用上の便等を考慮して地区、地域を区分 します。
  2. 1によって区分した地域内において街路の状況等および価格事情が標準的で宅地評価の指標となる街路を「主要な街路」として選定します。
  3. 主要な街路ごとに標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定をします。
  4. 主要な街路の路線価を付設 します。
    (地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格の活用 )
  5. その他の街路の路線価を付設します。
    (街路の状況等を主要な街路の状況等と比較衝量して付設します。 )
  6. 地区・地域内の各筆を評価します。
    (一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は、原則として、一筆の宅地ですが、
    利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とします。 )

   平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に均衝化・適正化を図っています。

 農地、山林の評価方法

 原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価格に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した純農地、純山林としての価格)に比準して評価します。

 ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価格から造成費を控除した価額によって評価します。

牧場、原野、雑種地等の評価方法

 宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づくなどの方法により評価します。 

 

 

住宅用地に係る課税標準の特例措置

 住宅用地については、その税負担を特に軽減するため、課税標準の特例措置が設けられています。

特例措置

  1. 200平方メートルまでの小規模住宅用地部分については「評価額 × 1 / 6 = 課税標準額」 
    (小規模住宅用地とは200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分 )
  2. 200平方メートルを超えるその他の住宅用地部分については「評価額 × 1 /3 = 課税標準額」
特例の対象になる住宅用地 
  1. 専用住宅(専ら住まいに使われている家屋)の敷地として利用されている土地については、その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅・地上5階以上の耐火構造の併用住宅(一部を住まいに使われている家屋)の敷地として利用されている土地については、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に下記の率を乗じて得た面積に相当する土地    

 

専用住宅 全部 1.0
下記以外の
併用住宅
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の
耐火構造である
併用住宅
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

宅地の課税標準額の算出について

 土地の課税標準額は、下記のとおりに算出されます。課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させることを重視し、地目別に税負担の調整措置が講じられています。

負担水準 とは

 土地の評価額に対してどの程度の税負担になっているかを表す数字で、評価額に対する前年度課税標準額の割合をいいます(課税明細書に記載されています)。この数字が評価額に対する税負担の高さ低さを意味します。なお、土地の地目変更、区画形状等の変更があった場合には前年度課税標準額は再計算されます。

商業地等の宅地(非住宅用地)

  負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 評価額 × 100%

住宅用地の負担水準

  負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ ( 評価額 × 住宅用地特例率 (1/6 または 1/3 )) × 100%

 

商業地等の宅地(非住宅用地)等の課税標準額

1.負担水準が70%を超える場合

    評価額×70%

2.負担水準が60%以上70%以下の場合

    前年度課税標準額を据置

3.負担水準が60%未満の場合

    前年度課税標準額+評価額×5%

ただし、上記3.で算出した課税標準額が、評価額の60%を超えた場合は評価額の60%、20%未満の場合は評価額の20%とします。

 

※令和3年度地方税法改正により、前年度の税額に据え置かれる場合があります。

 住宅用地の課税標準額 

1.負担水準が100%以上の場合

    評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)

2.負担水準が100%未満の場合

    前年度課税標準額+評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)×5%

ただし、上記2.で算出した課税標準額が、「評価額×住宅用地特例率(1/6又は1/3)」を超える場合はその額、20%未満の場合はその20%とします。

 

 

  ※令和3年度地方税法改正により、前年度の税額に据え置かれる場合があります。

農地に対する課税

 農地は次のように区分され、それぞれ評価及び課税(税負担の調整措置など)について、異なる仕組みが採られています。

 

一般農地 農地評価・農地課税
市街化区域農地 宅地並み評価・農地に準じた課税(農地と同様の負担調整措置)

一般農地

一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。

一般農地についても、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。 

※令和3年度地方税法改正により、前年度の税額に据え置かれる場合があります。

 

90%~ 1.025
80%~90% 1.05
70%~80% 1.075
~70% 1.10
市街化区域農地

 市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。したがって、市街化区域内にある農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地であれば、一般農地になります。

 市街化区域農地は一般農地と評価の方法は異なりますが、課税については、原則として、評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額の上限となり、税負担の調整措置については一般農地と同様とされます。

市街化農地の負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ (評価額 × 1/3 ) ×100%

※令和3年度地方税法改正により、前年度の税額に据え置かれる場合があります。

宅地・農地以外の土地に対する課税

 山林・その他の地目(以下にある宅地並みの評価のものを除きます。)については、次の1又は2のうちいずれか少ない額になります。

  1.  今年度の価格(=本来の課税標準額@) × 税率
  2. (前年度の課税標準額 + @ × 5%) × 税率
    (ただし、2.により算定した額が@×20%×税率を下回る場合には、@×20%×税率となります。)

ただし、宅地並み評価の土地に関しては、商業地等宅地と同様の方法により課税標準額が算出されます。 

※令和3年度地方税法改正により、前年度の税額に据え置かれる場合があります。

このページのTOP
 

家屋に対する課税のしくみ

 評価及び評価額の決定

 固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格 ×経年減点補正率

 

評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。なお、仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
 在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。

在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合 

新築住宅に対する減額措置 

 令和4年3月31日までに新築された住宅について、次の要件を満たすものは新築後一定期間、固定資産税の一部が2分の1に減額されます。 

減額の要件

  1. 居住要件 
    専用住宅又は併用住宅であること。ただし、併用住宅については、居住部分が延べ床面積の2分の1以上であること
  2. 床面積要件(併用住宅にあっては居住部分の床面積)
    50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として使用している部分のみです。住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその部分が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル相当分が対象になります。

減額期間

 3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年間適用されます。それ以外の住宅は、新築後3年間適用されます。

 

課税対象となる家屋について

 課税対象となる家屋は、不動産登記法における「建物」と同意義のものであり、原則として不動産登記規則第111条の規定に準じます。※不動産登記規則第111条「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」
 以下の3つの要件に照らして、家屋の大きさ(床面積)の大小に関わりなく、要件を満たすものを家屋と判断し、課税対象となります。

家屋の要件

1 外気分断性

 屋根及び周壁又はこれに類するもの(三方向以上を壁や建具で囲われていること等)を有し、独立して風雨をしのぐことができることをいいます。したがって、カーポートのように屋根と支柱のみで壁に囲われた部分が無いものについては、外気分断性が認められません。また、農業用ビニールハウスのような、短期間で取り替えなければならないものは建物として認められません。
 ただし、駅のプラットフォームや立体駐車場のように、三方向以上が完全に囲われていないものでも、その用途によって家屋と認定されるものがあります。

2 土地定着性 

 基礎があり、土地に定着して、永続的に使用できるかということです。基礎工事等によって物理的に結合されていれば、土地への定着性があると判断します。コンクリートブロック等の上に簡易な物置を載せただけの状態では、土地定着性を認められません。ただし、物理的に固着していなくても、容易に移動できないものについては土地定着性を認める場合があります。

3 用途性

 居所、作業所、倉庫、車庫などの用途として利用できうる状態であるということをいいます。

 

家屋を新築・増築・取り壊した場合には下記のページをご覧ください
家屋を新築・増築・取り壊した場合には(固定資産税について)のページはこちら

 このページのTOP
 

償却資産に対する課税のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

  価格(評価額) = 取得価額 × ( 1 - ( 減価率 ÷ 2 ) )

前年より前に取得された償却資産

  価格(評価額) = 前年度の価格 × ( 1 - 減価率 ) ・・・A

(ただしAにより求めた額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、その償却資産が本来の用途に使われている限りは、取得価額の5%とします。)

   固定資産税における償却資産の減価の額の計算方法は、原則として定率法です。

取得価額は原則として国税の取り扱いと同様です。

減価率は原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。 

 

 


お問い合わせ先
資産税課
電話番号:0776-20-5315
ファクス:0776-20-5771
[#]このページの先頭へ戻る ▲
[0]福井市(ホーム)
福井市役所
〒910-8511
福井県福井市大手3丁目10番1号
代表電話番号 0776-20-5111
営業時間 平日8時30分から17時15分
≫組織一覧
≫施設一覧

c 2014 福井市