最終更新日:2022年4月1日
平成20年度の地方税法改正において、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の創設に伴い、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を推進するため、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。次の要件を満たすものは新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
下の1〜4のすべての要件を満たす必要があります。
1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律 」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅
2. 令和4年3月31日までの間に新築された住宅
3. 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(アパート等一戸建て以外の貸家住宅の場合は、独立した一区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること )
4. 併用住宅の場合、居住部分が全体の床面積の2分の1以上であること
(この長期優良住宅の減額措置は新築住宅の減額措置に代えて適用されることから、実質的には、長期優良住宅は一般の住宅に比べて2年度分延長して税額が減額されます)
認定長期優良住宅を新築した日の翌年の1月31日までに、「長期優良住宅建築等計画の認定通知書」の写しを添付して、「認定長期優良住宅固定資産税減額申告書」を資産税課に提出してください。なお、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合については、「長期優良住宅建築等計画の変更認定通知書」の写しを添付してください。
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