最終更新日:2023年4月1日
平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、平成20年1月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)について、50万円以上の省エネ改修工事を行なった場合、固定資産税を減額します。(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)
改修家屋全体に係る翌年度分の固定資産税額の1/3を減額
長期優良の認定を受けて改修された場合は、改修家屋全体に係る翌年度分の固定資産税額の2/3を減額
(ただし対象となる床面積は1戸あたり120平方メートル相当分まで)
改修後3ヶ月以内に建築士等による証明書を添付して資産税課まで申請してください。
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
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