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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について


最終更新日:2023年4月1日

省エネ改修を行なった住宅に係る固定資産税の減額について

平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、平成20年1月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)について、50万円以上の省エネ改修工事を行なった場合、固定資産税を減額します。(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)

 

対象となる工事

  1. 窓の改修工事
  2. 窓の改修工事と併せて行う床の断熱改修工事
  3. 窓の改修工事と併せて行う天井の断熱改修工事
  4. 窓の改修工事と併せて行う壁の断熱改修工事 (外気等と接するものの工事に限る)

減額する税額 

  改修家屋全体に係る翌年度分の固定資産税額の1/3を減額
  長期優良の認定を受けて改修された場合は、改修家屋全体に係る翌年度分の固定資産税額の2/3を減額
 (ただし対象となる床面積は1戸あたり120平方メートル相当分まで)

手続きについて

  改修後3ヶ月以内に建築士等による証明書を添付して資産税課まで申請してください。


お問い合わせ先
資産税課
電話番号:0776-20-5315
ファクス:0776-20-5771
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