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住宅の耐震改修・バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について


最終更新日:2023年4月1日

耐震のための住宅改修に伴う固定資産税の減額について

令和4年3月31日までの間に、昭和57年1月1日以前に建築された住宅を、耐震対策のために工事費50万円以上の改修をした場合、一定期間固定資産税を減額します。

減額する税額

  改修家屋全体に係る翌年度分の固定資産税額の1/2を減額
  長期優良の認定を受けて改修された場合は、改修家屋全体に係る翌年度分の固定資産税額の2/3を減額
 (ただし対象となる床面積は1戸あたり120平方メートル相当分まで)

手続きについて

  現行の耐震基準に適合した工事であることの証明を添付し、工事完了後3ヶ月以内に資産税課まで申告してください。

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

令和4年3月31日までの間に、新築後10年以上経過した住宅に対し、一定のバリアフリー改修をした場合、翌年度分の税額を減額します。(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)

減額の要件

1 次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)

2 次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの

減額する税額

  改修家屋に係る固定資産税額の1/3

  (ただし、対象となる床面積は1戸あたり100平方メートル相当分まで)

手続きについて

  工事明細書や写真等の関係書類を添付し、改修後3ヶ月以内に申告してください。


お問い合わせ先
資産税課
電話番号:0776-20-5315
ファクス:0776-20-5771
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