最終更新日:2023年4月1日
令和4年3月31日までの間に、昭和57年1月1日以前に建築された住宅を、耐震対策のために工事費50万円以上の改修をした場合、一定期間固定資産税を減額します。
改修家屋全体に係る翌年度分の固定資産税額の1/2を減額
長期優良の認定を受けて改修された場合は、改修家屋全体に係る翌年度分の固定資産税額の2/3を減額
(ただし対象となる床面積は1戸あたり120平方メートル相当分まで)
現行の耐震基準に適合した工事であることの証明を添付し、工事完了後3ヶ月以内に資産税課まで申告してください。
令和4年3月31日までの間に、新築後10年以上経過した住宅に対し、一定のバリアフリー改修をした場合、翌年度分の税額を減額します。(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)
改修家屋に係る固定資産税額の1/3
(ただし、対象となる床面積は1戸あたり100平方メートル相当分まで)
工事明細書や写真等の関係書類を添付し、改修後3ヶ月以内に申告してください。
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