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軽自動車税(種別割)の減免申請について


最終更新日:2023年6月5日

身体障がい者の方などが所有する軽自動車、車いす移動車、公益に使用する車両について、一定の要件に該当する場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

令和5年度分の受付は終了しました(申請期間 令和5年2月1日から令和5年5月31日まで)

 

身体障がい者の方などに対する減免

身体や精神に障がいのある方または身体障がい者等と生計を同一にする方が所有し、身体障がい者等のために使用する軽自動車などで一定の要件に当てはまるものに対する減免です。

令和5年度 減免申請の手続について

令和5年度の減免申請期間は、令和5年2月1日(水)〜令和5年5月31日(水)(納期限)です。

令和4年度から継続して減免を受けられる方

令和5年2月上旬に減免申請書を郵送しました。

※令和4年度の減免申請を受けた方(転出者、死亡者を除く)に送付しております。
 軽自動車を所有していない、普通自動車で減免申請を受ける等により減免を受けない場合は、申請書の提出は必要ありません。

令和4年度の申請内容から変更がない場合
必要事項を記入の上、郵送または持参により、市民税課にご提出ください。
令和4年度の申請内容から変更がある場合
申請書と併せて、以下の書類を郵送または持参により、市民税課にご提出ください。

新規に減免申請をされる方

新規に減免申請をされる方は、市民税課(電話番号 20-5306)までご相談ください。
対象となる要件や必要書類などの詳細は、こちらをご覧ください。

決定通知について

令和5年6月中旬頃に決定通知書を発送予定です。

車いす移動車に対する減免

次のいずれかに当てはまり、身体障がい者のために使用されると認められる軽自動車に対する減免です。

申請書及び必要書類については、こちらをご覧ください。

公益に使用する車両に対する減免

公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、自動車学校(教習所)などが所有し、社会福祉法に規定する社会福祉事業に使用する又は公益のために直接その目的に専用すると認められる軽自動車等に対する減免です。
申請書及び必要書類については、こちらをご覧ください。

 


お問い合わせ先
市民税課
電話番号:0776-20-5306
ファクス:0776-20-5748
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