最終更新日:2024年1月31日
このたびの地震により被災されましたこと、心からお見舞い申し上げます。
県では、被災された方の当面の費用の一助としていただくため、下記1のとおり緊急被災者支援金を支給することとしました。
つきましては、復旧作業等でお疲れのことと存じますが、支援金の支給のため、下記2〜4のとおり書類をご提出いただきますようお願い申し上げます。
住家(居住のために使用している建物)に被害を受けた世帯主の方は、福井市危機管理課に、り災証明書の申請をしてください。
災害の被害認定基準(被害の程度) |
支給額 | |
区 分 |
住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合 | |
全壊 |
50%以上 |
10万円 |
大規模半壊 |
40%以上50%未満 | |
中規模半壊 |
30%以上40%未満 | |
半壊 |
20%以上30%未満 | |
準半壊 |
10%以上20%未満 | |
一部損壊 |
10%未満 |
2万円 |
・債権債務者登録申請書
・通帳コピー(見開き部分を申請書に貼付)
※債権債務者登録申請書には、世帯主の方の氏名・住所・電話番号・振込先口座をご記入ください。
※り災証明書が発行された後、福井市福祉政策課から申請書等を郵送しますので、記入の上、返送していただくか、福祉政策課窓口に直接 申請していただくこともできます。
〒910−8511
福井市大手3丁目10番1号
福井市役所 福祉政策課
(書類の提出に関すること)
福井市福祉部 福祉政策課 TEL:0776−20−5786
(支援金制度に関すること)
福井県健康福祉部地域福祉課人権室 TEL:0776−20−0327
(り災証明書に関すること)
福井市危機管理課 TEL:0776−20−5234
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
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