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福井県緊急被災者支援金


最終更新日:2024年1月31日

福井県緊急被災者支援金

このたびの地震により被災されましたこと、心からお見舞い申し上げます。

県では、被災された方の当面の費用の一助としていただくため、下記1のとおり緊急被災者支援金を支給することとしました。

つきましては、復旧作業等でお疲れのことと存じますが、支援金の支給のため、下記2〜4のとおり書類をご提出いただきますようお願い申し上げます。

1.対象者

住家(居住のために使用している建物)に被害を受けた世帯主の方は、福井市危機管理課に、り災証明書の申請をしてください。

災害の被害認定基準(被害の程度)

支給額

区   分

住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合

全壊

50%以上

10万円

大規模半壊

40%以上50%未満

中規模半壊

30%以上40%未満

半壊

20%以上30%未満

準半壊

10%以上20%未満

一部損壊

10%未満

2万円

 

2.提出書類

・債権債務者登録申請書

・通帳コピー(見開き部分を申請書に貼付)

※債権債務者登録申請書には、世帯主の方の氏名・住所・電話番号・振込先口座をご記入ください。

※り災証明書が発行された後、福井市福祉政策課から申請書等を郵送しますので、記入の上、返送していただくか、福祉政策課窓口に直接 申請していただくこともできます。

3.提出先

 〒910−8511

 福井市大手3丁目10番1号

 福井市役所 福祉政策課

4.お問い合わせ先

(書類の提出に関すること)

 福井市福祉部 福祉政策課 TEL:0776−20−5786

(支援金制度に関すること)

 福井県健康福祉部地域福祉課人権室 TEL:0776−20−0327

(り災証明書に関すること)

 福井市危機管理課 TEL:0776−20−5234


お問い合わせ先
福祉政策課
電話番号:0776-20-5786
ファクス:0776-20-5708
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