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よくあるお問い合わせについて


最終更新日:2022年2月24日

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金に関して

どのような世帯が支給対象となりますか。

基準日(令和3年12月10日)において世帯全員が住民税非課税である世帯です。

給付金を受け取るのは誰になりますか。

受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。

令和3年度の住民税非課税世帯とありますが、いつの収入でしょうか。

令和2年1月1日から令和2年12月31日の収入です。

非課税かどうかはどこで確認すればよいですか。

令和3年1月1日に福井市以外に住民登録(住民票)があった方は、当時住まわれていた自治体の税務窓口にご確認ください。(電話での確認は個人情報保護の観点により難しい場合がございます)。

住民税非課税世帯なのですが、確認書がまだ届いておりません。

確認書が送付されていない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。その場合には、申請書のご提出が必要となります。

《支給対象となる場合の例》

 ◎令和3年1月2日以降に福井市に転入された方で、基準日(令和3年12月10日)時点で福井市に住民票があり、転入前の他市町村において「住民税均等割が非課税」とされている方。

 ◎基準日(令和3年12月10日)以前に課税対象者であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯(死亡や行方不明の方による扶養の有無は問いません)

 ◎基準日(令和3年12月10日)以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません)

 ◎基準日(令和3年12月10日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、基準日翌日以降に福井市に新たに住民登録をした方

子育て世帯への臨時特別給付(子どもへの10万円給付)を受給し、今回の住民税非課税世帯等給付金の確認書が届きました。両方もらっても問題ないのでしょうか。

子育て世帯臨時給付金と、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に両方の支給要件に該当する場合は、両方とも受け取ることができます。

「住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除く」とありますが、具体的にはどのようなケースとなりますか。

例えば、別居している親(課税者)に扶養されている学生の一人暮らしや、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯などがあげられます。また、別住所にて単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯も該当します。

また、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

私の世帯には、住民税が課税相当の未申告者がいます。申請できますか。

未申告者は申請書(確認書)上で「非課税である」旨を明示的に誓約していただくことになっています。のちに申告や更正があったことで支給対象外となった場合、返還していただくことになります。

一人暮らしの学生です。受給できますか。

次のいずれかにあてはまる場合は受給できます。

1.扶養者(父母等)が質問者様を税法上の扶養親族として認定していない場合

2.扶養者(父母等)が質問者様を税法上の扶養親族として認定しているが、扶養者(父母等)が住民税非課税である場合

もし、福井市から確認書が届いた場合は、扶養者(父母等)に確認してください。

外国人は支給対象ですか。

外国人であっても、支給要件に該当する場合は、支給対象となります。

租税条約に基づき、課税免除された結果、均等割の額が0円となった方については、支給対象となりません。

家計急変世帯に対する臨時特別給付金について

家計急変世帯に対する臨時特別給付金の対象はどのような世帯ですか。

世帯の中に課税者がいるなどして非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給の対象とならなかった世帯について、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年1月以降に家計が急変し、かつ世帯員全員が、それぞれ住民税非課税と同水準に相当する収入となった場合が対象となります。

家計急変世帯の収入要件は。

世帯としての収入の合計ではなく、世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。

収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)です。これ以外の収入は勘案しません。

最近、福井市に引っ越してきましたが、申請できますか。

申請の時点で、福井市民であることが条件です。非課税世帯に対する臨時特別給付金における基準日(令和3年12月10日)時点でどの市町村にお住まいであったかは関係ありません。

現時点では新型コロナの影響を受けて収入が下がった事実はありませんが、今後そうなる可能性があります。その場合でも申請は可能ですか。

令和4年9月までに収入が急変した事実があれば申請は可能です。

申請受付期間:令和4年9月30日(金)申請分まで

定年退職により収入(所得)が減少し、住民税非課税相当の水準となる場合、家計急変世帯として申請してもよいですか。

新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で収入が減少し、非課税水準となった場合には、家計急変世帯の対象とはなりません。

1年間のうち収入月が特定の月に生じる業種の場合、どのような取り扱いとなりますか。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した訳でなければ、家計急変世帯には該当しません。例えば、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や、農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、支給要件を満たしません。

給付金に関する問い合わせ

給付金はどのように受け取るのですか。

原則として、世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。

給付金はいつ振り込まれますか。

原則、毎週、月・木曜日に口座振込いたします。(祝日の場合は翌日)

福井市に返信いただいた確認書(または申請書)が届きましたら、記入内容や書類に不備が無いかを確認したのち、振込の手続きをいたします。

1.住民税非課税世帯への支給日

  給付金の申請から支給まで、当初は概ね2週間程度を見込んでおりましたが、受付開始以降、申請書提出が短期間に集中し、申請受付・データ登録・書類審査等に時間を要し、支給事務手続きに遅れが生じていることから、現在、申請から振込まで最短で3〜4週間程度かかる状況となっております。また、書類に不備があった場合、追加提出や確認に時間がかかるため、さらに遅くなる場合もあります。

申請者の皆様をお待たせすることになり大変申し訳ございませんが、現在事務処理をできるだけ早めるよう鋭意取り組んでおりますので、今暫くお待ちくださいますようご理解の程お願い申し上げます。

2.家計急変世帯への支給日

  福井市が申請書を受理後、審査等がありますので、概ね3〜4週間後を目安にしてください。

※振込から3〜5日後に、振込完了した旨の通知が届きます。

給付金は所得税課税の対象ですか。

課税対象となりません。


お問い合わせ先
福祉政策課
電話番号:0776-20-5786
ファクス:0776-20-5708
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