最終更新日:2023年12月28日
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地(住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所)以外に避難中の方も、低所得世帯電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の条件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在のお住いの市区町村(福井市)から受給することができます。
給付金を受給するためには、福井市での手続きが必要です。
DV等で避難中の方へのご案内(PDF形式 989キロバイト)
次の(1)〜(3)のいずれかに該当する方及びその方の同伴者
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(2)婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
(3)住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」対象となっていること
配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかを添付の上、担当窓口へ郵送または持参にて「申出書」を提出してください。なお、郵送の場合は内容等の確認が必要となることもあるため、必ず連絡先の電話番号を記入してください。内容等を確認したのち、「令和5年度福井市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(7万円)申請書(非課税世帯または家計急変世帯対象)」を送付いたします。
(1)配偶者に対する保護命令決定書の謄本または正本
(2)婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
(3)住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※証明書・確認書の発行に際しては、運転免許証やマイナンバーカード、国民健康保険証等の本人及び居住地の特定が可能な確認書類の提示(郵送の場合は、写しの添付)が必要です。
下記からダウンロードできるほか、担当窓口にも設置しています。
令和6年1月22日(月)から令和6年2月29日(木)申請分まで(当日消印有効)
担当窓口
〒910-8511
福井市大手3丁目10番1号 福井市役所別館3階
福祉部 福祉政策課
電話番号:0776-20-5786
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
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