最終更新日:2023年11月1日
この給付金は、国の物価・賃金・生活総合対策本部の決定を受け、令和5年3月28日に閣議決定された予備費を活用し、電気・ガス・食料品等の価格高騰等による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり3万円を支給するものです。
場所:〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号
福井市役所 本館3階 第3会議室A → 別館3階 福祉政策課
電話番号:0776-50-3951 → 0776-20-5786(福祉政策課)
FAX番号:0776-20-5708
窓口開設時間:午前9時から午後5時(平日のみ) ※電話は午前8時30分から午後17時15分(平日のみ)
(1)令和5年度住民税非課税世帯
令和5年6月1日時点で福井市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)令和5年1月以降の家計急変世帯
申請時点で福井市に住民登録があり、世帯全員の収入が、予期せず、令和5年1月〜9月の収入が住民税非課税相当に落ち込んだ世帯
1世帯あたり、30,000円 ※原則として、口座振込により世帯主に支給
なお、本給付金は、差押禁止及び非課税となります。
◎収入(所得)
・令和5年1〜9月の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
・収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
・収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入。
※給与収入、事業収入または不動産収入、年金収入いずれの場合も、所得税が課されないものは、除きます。
・非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご覧ください。
◎対象者
・申請時点の世帯状況で、令和5年度分住民税均等割が課せられている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
扶養親族等の人数 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
単身又は扶養親族がいない場合 | 96.5万円以下 | 41.5万円以下 |
1人(例:配偶者のみ扶養) | 146.9万円以下 | 91.9万円以下 |
2人(例:配偶者+子1人) | 187.7万円以下 | 123.4万円以下 |
3人(例:配偶者+子2人) | 232.7万円以下 | 154.9万円以下 |
4人(例:配偶者+子3人) | 277.7万円以下 | 186.4万円以下 |
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者の場合 | 204.3万円以下 | 135.0万円以下 |
・一度給付を受けた世帯は、給付金の区分に関わらず、再度給付することはできません。
令和5年7月4日から令和5年10月31日まで(当日消印有効)
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中の方も受給できる場合があります。
詳細につきましては、こちら(令和5年度)をご覧ください。
場所:〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号
福井市役所 本館3階 第3会議室A → 別館3階 福祉政策課
電話番号:0776-50-3951 → 0776-20-5786(福祉政策課)
FAX番号:0776-20-5708
窓口開設時間:午前9時から午後5時(平日のみ) ※電話は午前8時30分から午後17時15分(平日のみ)
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
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