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手帳について


最終更新日:2024年1月9日

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付申請について

身体障害者手帳

身体に永続的な障がいがあり、「身体障害者障害程度等級表」(身体障害者福祉法施行規則 別表第5号) に該当すると認められる方に交付されます。

障がい程度 1級(重度)〜6級(軽度)
※重複障がいの場合、各障がい区分の障がい程度を勘案し認定されます。
障がい区分 視覚、聴覚または平衡機能、音声機能、言語機能またはそしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫機能障がい
申請方法

写真1枚(タテ4センチ×ヨコ3センチ)
※ポラロイド・家庭用プリンターで印刷したものは不可
身体障害者手帳交付等申請(届出)
身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師)
マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード

転出 転出先の市町村で、身体障害者手帳の転入手続が必要です。

お問合せ先

障がい福祉課 
電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407

市外から転入される方へ
市外から転入してこられた際、印鑑、身体障害者手帳をお持ちになって、福井市役所障がい福祉課にて転入手続を行なってください。なおこの際、等級によって、転入される方全員の前居住地における所得課税証明書が必要となる場合がありますので、事前に福井市役所障がい福祉課までご相談ください。

障害者手帳をお持ちの方が亡くなられたときの手続きについて
障害者手帳をお持ちの方が亡くなられた時には、障害者手帳の返還等の手続きが必要です。

身体障害者福祉法第15条の指定医師一覧

身体障害者手帳を取得しようとする場合や、すでに取得している手帳の等級を変更しようとする場合には、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師の作成した診断書が必要です。現在、福井市で指定を受けている医師は以下リンクのとおりです(エクセルファイルのダウンロード)。

 【福井市】指定医一覧(エクセル形式 xls 207キロバイト)

 

療育手帳

福井県総合福祉相談所において、心身の発達、日常の生活・行動、知的能力、社会性などさまざまな点から診断し、知的障がい児(者)と判断された方に交付されます。

 

障がい程度 A1級(最重度)〜B2(軽度)
申請方法

写真1枚(タテ4センチ×ヨコ3センチ)
※ポラロイド・家庭用プリンターで印刷したものは不可
療育手帳交付申請書
成績証明書(通知表や診断書を提出して頂く場合があります)

判定機関 福井県総合福祉相談所 障害者支援課 電話 0776-24-5135
転出 転出先の市町村で、療育手帳の転入手続が必要です。
お問合せ先 障がい福祉課
電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407

市外から転入される方へ
市外から転入してこられた際、印鑑、療育手帳をお持ちになって、福井市役所障がい福祉課にて転入手続を行なってください。なおこの際、等級によって、転入される方全員の前居住地における所得課税証明書が必要となる場合がありますので、事前に福井市役所障がい福祉課までご相談ください。

県外から転入される方へ
県外から転入してこられた際、療育手帳を新規で作成する必要があります。

障害者手帳をお持ちの方が亡くなられたときの手続きについて
障害者手帳をお持ちの方が亡くなられた時には、障害者手帳の返還等の手続きが必要です。

 

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患を有する者のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある方に交付されます。

 

申請に必要なもの

注意事項

新規

  1. 申請書
  2. 写真1枚
  3. 診断書
  4. 精神障害年金関係書類
  • 年金証書
  • 直近の年金振込み通知書または通帳
  • 同意書
  1. 特別障害給付金関係書類
  • 資格者証
  • 直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)または通帳
  • 同意書

 6.マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
※1・2・6及び3または4または5

初診日から6ヵ月以上経過している方
写真は

・縦4センチ×横3センチ 

・脱帽に上半身のもの

・1年以内に撮影したもの

・カラー・白黒どちらでも可

・ポラロイド・家庭用プリンターで印刷したものは不可

継続

同上

精神障害者保健福祉手帳

(新様式の手帳をお持ちの場合は写真は不要です)

有効期限終了の3ヵ月前から更新申請可能

お問合せ先 障がい福祉課 電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407

市外から転入される方へ 
市外から転入してこられた際、印鑑、精神障害者保健福祉手帳をお持ちになって、福井市役所障がい福祉課にて転入手続を行なってください。なおこの際、等級によって、転入される方全員の前居住地における所得課税証明書が必要となる場合がありますので、事前に福井市役所障がい福祉課までご相談ください。

県外から転入される方へ
県外から転入してこられた際、精神障害者保健福祉手帳を新規で作成する必要があります。

障害者手帳をお持ちの方が亡くなられたときの手続きについて
障害者手帳をお持ちの方が亡くなられた時には、障害者手帳の返還等の手続きが必要です。


お問い合わせ先
障がい福祉課
電話番号:0776-20-5435
ファクス:0776-20-5407
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