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在宅育児応援手当について


最終更新日:2023年8月7日

第2子以降の0〜2歳児を在宅で育児する世帯に対して、在宅育児応援手当を創設しました

 子どもが2人以上で、特に子育ての負担が大きい低年齢児(0〜2歳児)を家庭で子育てする在宅育児世帯(生活保護世帯を除く)に対して、経済的な支援を実施する「福井市在宅育児応援手当」を創設しました。
   制度・受付は令和2年9月1日から開始します。ただし、所得制限等の条件がありますので、手当の支給を受けるためには、対象要件(支給対象者)を確認した上で、申請書類等を提出してください。
   ※市から申請書類の送付はしません。

 在宅育児応援手当制度の案内(PDF形式 501キロバイト)

 

対象要件(支給対象者)

 

●対象児童
(1) 福井市に住民登録があること

(2) 世帯において第2子以降であること

(3) 生後8週間を超え、満3歳に満たないこと

(4) 子が認可保育園、認定こども園、幼稚園のいず
れにも在園していないこと
 

●対象保護者
(1) 福井市に住民登録があり、児童手当の受給者で
あること
※児童手当等の受給者が対象児童と同居していない場合は、同居している養育者が支給対象者になります。
この場合、児童手当等の受給を証明する書類の提出
が必要になります。

 (2)   世帯の市町村民税所得割額の合計額が
57,700円未満であること
    ただし、次のいずれかに該当する世帯の場合は、世帯の市町村民税所得割額の合計額が77,101円
未満であること
 ・児童扶養手当の対象者がいる
 ・母子家庭等医療費助成が適用されている
 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
   手帳の保有者がいる
 ・特別児童扶養手当の対象者がいる
 ・国民年金の障害基礎年金の受給者がいる

※世帯年収360万円相当未満が対象です。該当するか分からない場合は、市にお問い合わせください。


(3) 職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと(配偶者を含む)

(4) 生活保護を受けていないこと

(5) 暴力団員や公序良俗に反する者など市長が不適切と認めた者でないこと(配偶者を含む)

支給額

 対象となる児童1人あたり月額1万円

支給期間

 手当の支給対象となった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで
  例)(支給対象開始日である)生後9週目の初日が9月3日の場合、翌月の10月分から対象になります。
  例)(支給事由消滅日である)3歳の誕生日が9月3日だった場合、9月分は対象となります。

支給月

 年3回、4か月分を指定の口座に振り込みます。最初の支給は令和3年2月になります。

支払月 対象月
2月 前年9〜12月分
6月 1〜4月分
10月 5〜8月分

 ※児童手当と同月にお支払いしますが、同日に支払うものではありません。

手当の支給の流れ(制度・受付の開始は令和2年9月1日からです)

(申請書の提出)
支給要件を確認のうえ、要件に該当する場合は申請書及び必要な書類を提出してください。
なお、受付の開始は令和2年9月1日からです。

 


●申請に必要な書類

◆全員必須
(1)様式1 福井市在宅育児応援手当支給事業給付金支給認定申請書(ワード形式 docx 25キロバイト)  
    見本1 福井市在宅育児応援手当支給事業給付金支給認定申請書(PDF形式 327キロバイト)
※福井市の住民基本台帳で申請者と対象児童の続柄を確認できない場合は、戸籍謄本等の提出をお願いすることがあります。

(2)認めの印鑑(スタンプ印、シャチハタは不可)

(3)申請者、申請者の配偶者および対象児童の健康
保険証の写し

(4)様式2 育児休業給付金受給申請状況証明書(ワード形式 docx 19キロバイト)
  ※配偶者を含め2枚
  見本2 育児休業給付金受給申請状況証明書(PDF形式 12キロバイト)

(5)振込先口座の通帳の写し
※口座番号、名義人等が記載されている部分
◆対象児童の児童手当等を福井市以外から受給している場合
例)児童手当等の受給者が県外に転勤している場合

(6)児童手当等の受給を証明する書類
※居住する自治体に問い合わせて、証明書等の発行を受けてください。
◆1月1日時点で福井市に住民登録がない場合
例)1月1日以降に福井市に転入された方
例)児童手当等の受給者が県外に転勤している場合

(7)課税証明書など、1月1日時点で住民登録があった
市区町村が発行した市町村民税の所得割額が記載
された証明書(世帯分)
※支給期間が4〜8月の場合は前年度、9〜3月の場合は当該年度
※居住する自治体に問い合わせて、証明書等の発行を受けてください。
              ↓
(審査、支給の決定:市)
書類を審査のうえ、支給・不支給の決定を行います。

              ↓
(手当支給)
4か月に1度、4か月分を指定の口座に振り込みます。
本給付金は雑所得として課税対象となる可能性があり
ます。

※このほか、支給決定後も引き続き支給要件を満たすかどうか、市が定期的に確認します。支給要件を満たさなくなった場合は、支給期間であっても支給決定を取り消します。また、支給決定の取消しに伴い、返還金を求めることがあります。

市町村民税所得割額の確認方法

 手当の支給要件となる市町村民税所得割額ですが、世帯年収で換算しますと360万円相当未満になります。
 対象要件に該当するかどうか分からない場合は、市にお問い合わせください。
   なお、今年市外から転居された方については、課税証明書など、1月1日時点で住民登録があった市区町村が発行した市町村民税の所得割額が記載された証明書(世帯分)で確認してください。支給期間が4〜8月の場合は前年度、9〜3月の場合は当該年度の証明書になります。

 

申請時から変更があった場合

 申請時に記載した事項について変更があった場合、速やかに様式5 福井市在宅育児応援手当支給事業給付金申請事項変更届(ワード形式 docx 18キロバイト)を子育て支援課まで提出してください。


お問い合わせ先
子育て支援課
電話番号:0776-20-5270
ファクス:0776-20-5490
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