最終更新日:2022年3月15日
養育医療とは、養育のための入院を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関において、医療の給付又は医療に要する費用を支給する制度です。
一般の新生児に比べて疾病にかかりやすい未熟児に対し、生後速やかに適切な処置を講じることで、出生児の健康を保持・増進することを目的としています。
対象となる子
福井市に住所があり、医師が入院養育を必要と認めた未熟児。
※入院にかかる医療が対象です(通院は対象外)。
指定養育医療機関における次の医療に限ります。
福井大学医学部附属病院 | 910-1104 | 吉田郡永平寺町松岡下合月23−3 | 0776-61-3111 |
福井県立病院 | 910-8256 | 福井市四ツ井2丁目8−1 | 0776-54-5151 |
市立敦賀病院 | 914-8502 | 敦賀市三島町1丁目6−60 | 0770-22-3611 |
公立丹南病院 | 916-8515 | 鯖江市三六町1丁目2−31 | 0778-51-2260 |
杉田玄白記念 公立小浜病院 | 917-8567 | 小浜市大手町2−2 | 0770-52-0990 |
福井赤十字病院 | 918-8501 | 福井市月見2丁目4−1 | 0776-36-3630 |
福井県済生会病院 | 918-8235 | 福井市和田中町舟橋7−1 | 0776-23-1111 |
福井愛育病院 | 910-0833 | 福井市新保2丁目301 | 0776-54-5757 |
養育医療の自己負担額は、世帯の収入に応じて決定します。
養育医療を受けるお子様の親権者又は後見人(以下「保護者」という。)は、 医療機関から養育医療給付意見書をもらったら 、速やかに申請してください 。
給付決定後、養育医療券を保護者に交付します。
1 家族全員分の課税証明書(不要の場合あり)
2 生活保護法による被保護者の場合は、生活保護受給世帯の証明
※ 詳しい内容に ついては、お問い合わせの上、申請してください。
普通紙のA4版に印刷をしてください。
申請書や届には、必ず印を押してください。印は、認印で結構ですが、スタンプ印は利用しないでください。
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養育医療給付意見書 | (医療機関で記入してもらったものを 養育医療給付申請書に添付してください。) | |
様式第3号 世帯調書(ワード形式 docx 21キロバイト) |
(養育医療給付申請書に添付してください。) | |
(養育医療給付申請書に添付してください。) | ||
様式第6号 子ども医療費助成に関する委任状(ワード形式 doc 32キロバイト) | (子ども医療費助成を受ける人は、養育医療給付申請書に添付してください。母子家庭等の医療費等や重度障害者(児)医療費等を受ける人は、ご連絡ください。) |
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
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