最終更新日:2020年10月29日
中学3年生までのお子様の医療費を助成する制度です。
福井市に住民登録があり、健康保険に加入している中学3年生までのお子様(15歳年度末まで)
【助成対象とならないお子様】
・健康保険に加入していないお子様
・母子家庭等医療、重度障害者(児)医療費等の助成を受けているお子様
・生活保護を受けているお子様
・児童福祉施設(乳児院など)に入所しているお子様
【助成対象となるもの】
【助成対象とならないもの】
(例)薬の容器代、健康診断料、予防接種料、文書料、入院時差額ベット代 など
(1)県内医療機関受診時(平成30年4月受診分から窓口無料化)
県内医療機関で診療ごとに、子ども医療費受給者証と健康保険証を提示すると、保険診療分の医療費の支払いがその場で助成され、ご負担いただくのは助成額に記載している自己負担金のみ(未就学児は無料)となります。
(2)県外医療機関受診時(償還払い)
医療機関に子ども医療費受給者証を提示せず、保険診療分の医療費をお支払いいただきます。後日、医療機関より発行された領収書が添付された申請書を子ども福祉課にご提出いただくことで、かかった保険診療分の医療費から自己負担金を除いた額を、概ね2か月後に指定の口座に振り込みます。
その他、償還払いに該当する場合は、以下の通りです。
・子ども医療費受給者証を医療機関で診療ごとに窓口に提示しなかった場合
・他の公費医療を使用した場合
通院 | 1医療機関(医科・歯科)ごとに、500円/月 |
入院 | 1医療機関(医科・歯科)ごとに、500円×日数(上限4,000円/月) |
※薬局での支払には、自己負担はありません。
300円 | 800円 | 5,000円 | 500円 |
↓
300円 | 200円 | 0円 | 0円 |
(2) 総合病院で医科と歯科を含む診療科に、1ヶ月5回通院した場合
診療科 |
内科 (医科) |
口腔外科 (歯科) |
内科 (医科) |
皮膚科 (医科) |
口腔外科 (医科) |
かかった医療費 | 900円 | 8,000円 | 450円 | 850円 | 2,500円 |
↓
診療科 |
内科 (医科) |
口腔外科 (歯科) |
内科 (医科) |
皮膚科 (医科) |
口腔外科 (医科) |
医療機関でのお支払額 | 500円 | 500円 | 0円 | 0円 | 0円 |
助成を受けるには、受給者証交付申請(受給資格登録)が必要です。 出生や転入などで、お子様が福井市に住民登録されましたら、受給者証の交付申請を行ってください。
なお、下記の必要なものがそろっていない場合でも、出生・転入の手続後、速やかに申請を行ってください。
【交付申請(受給資格登録)に必要なもの】
【申請場所】
県外等の医療機関で受給者証を提示せず、一度かかった医療費をお支払いいただいた場合は、医療機関より発行された領収書が添付された申請書を子ども福祉課にご提出いただくことで、かかった保険診療分の医療費から自己負担金を除いた額を、概ね2か月後に指定の口座に振り込みます。
【助成申請(償還払いによる払い戻しの申請)に必要なもの】
【申請場所】
【申請期限】
診療を受けた月から1年
【振込日】
原則として、助成申請書で申請した場合は、申請をした月の翌々月の27日
(27日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日)
普通紙のA4版に印刷をしてください。
申請書や届には、必ず印を押してください。印は、認印で結構ですが、スタンプ印は使用しないでください。
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・お子様の健康保険証の写し ・普通預金通帳(お子様が加入している健康保険の被保険者等である保護者のもの) の写し | |
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・助成申請書に領収証明がない場合は、医療機関が発行した領収書(原本。コピー不可。領収書に、受診者氏名、受診日、医療機関名、保険点数、領収金額、金額内訳、領収印の記載があることを確認してください。) ・1医療機関(医科・歯科・薬局)ごと、診療月ごと、通院・入院ごとに1枚ずつの助成申請書が必要です。 ・治療用装具を装着したとき… | |
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・振込口座が変わったとき…受給者名義の普通預金通帳 の写し ・健康保険証が変わったとき…お子様の健康保険証 の写し | |
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・お子様の健康保険証の写し | |
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・不要になった受給者証 |
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
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