最終更新日:2020年5月28日
平成30年度現況届を平成30年5月31日(木)に発送しました。現況届について、詳しくはこちらをご覧ください。 児童手当支払通知書は10月に発送します。通知書には当年10月、翌年2月、6月の3回分の支払額(予定)をまとめて記載します。この通知書は、奨学金等の申請で必要となる場合がありますので、大切に保管してください。 ※必要な書類を提出しない場合などで、通知書に記載された支払を一時差し止めることがあります。 ※受給資格内容が変わった場合は、随時通知を送付します。(例:新たに子どもが生まれた、福井市から転出した、など) |
日本国内に居住する中学校修了まで(15歳になった後の最初の3月31日)の児童を監護・養育している生計中心者(父母のうち恒常的に収入が高い人)。※児童が留学している場合はお問合せください。また、児童擁護施設に入所している児童等については、施設の設置者等が対象になります。
支給対象児童1人あたりの月額は以下の通りです。
支給対象 | 支給月額 | ||
所得制限額 未満の人 |
所得制限額 以上の人 | ||
0〜3歳未満 (3歳誕生月まで) | 15,000円 | 一律 5,000円 | |
3歳〜 小学校修了前 |
第1子、第2子※ | 10,000円 | |
第3子以降※ | 15,000円 | ||
小学校修了後〜中学校修了前 | 10,000円 |
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を年長から順に数えた順番
請求者(受給者)に対する所得制限額は以下の通りです。計算方法について詳しく知りたい方はお問合せください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,042.1万円 |
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
また、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までをまとめて指定口座に振り込みます。支払日が金融機関の営業日でない場合は前営業日が支払日になります。
支払対象となる月 | 支払日 |
6月・7月・8月・9月 | 10月15日 |
10月・11月・12月・1月 | 2月15日 |
2月・3月・4月・5月 | 6月15日 |
出生、転入等により新たに児童手当を請求される方は、子ども福祉課窓口にて申請をしてください。なお、出生日・前市町村からの転出予定日の翌日から15日以内に申請された場合は、その出生日・転出予定日の月の翌月分からの支給に、15日間を過ぎてから申請された場合は、申請日の翌月分からの支給になります。
※公務員は職場で申請してください。ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員の方は子ども福祉課窓口で申請してください。
新たに児童手当を請求される場合には以下のものが必要になります。
また、その他必要に応じて提出する書類があります。
以下のときには届出が必要になります。
続けて手当を受ける場合は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。
出生などにより支給の対象となる児童が増えた場合は「額改定認定請求書」の提出が必要です。
他の市町村に住所が変わる場合には現在の児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
児童と別居された場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。届出が遅れますと手当の支払を一時差し止めます。
その他、次のような場合なども届出が必要になりますのでお問合せください。
児童手当を受給していることの証明が必要で、支払通知書を紛失した場合は、受給証明を発行しています。証明書の発行までに1週間程度かかることがありますので、余裕を持って申請してください。
普通紙のA4版に印刷をしてください。
申請書や届には、必ず印を押してください。印は、認印で結構ですが、スタンプ印は使用しないでください。
新たに受給資格が生じたとき |
認定請求書 別居監護申立書(※児童と別居している場合。児童の住所が福井市外の方は、児童を含む世帯全員の住民票で本籍・筆頭者の記載のあるもの、児童の個人番号の分かるものも必要です。) 養育申立書(※父以外で児童手当を受給される場合。) 年金加入証明書(※地方公務員共済等の保険証の場合。) 委任状 |
出生などにより監護・養育する児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
児童と別居されたとき | 別居監護申立書(※児童と別居している場合。児童の住所が福井市外の方は、児童を含む世帯全員の住民票で本籍・筆頭者の記載のあるもの、児童の個人番号の分かるものも必要です。) |
受給者が公務員になったとき | 消滅届 |
児童を養育しなくなったとき | 消滅届 または 額改定認定請求書 |
金融機関を変更したいとき | 金融機関変更届 |
受給証明が必要なとき | 受給証明申請書 |
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
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