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養育費等支援


最終更新日:2023年5月17日

子ども福祉課の相談員が、ひとり親家庭の離婚に伴う養育費取得のための取り決めや支払いの履行・強制執行などに関する相談に応じる中で、法律に関する知識を必要とする相談に関しては、弁護士相談をご紹介します。【要事前申請】


対象者


法律相談の内容

下記相談内容のうち、法律に関する知識を必要とするもの


利用限度回数

一人につき1時間以内(年1回まで)
※相談時間(1時間)を超過した分の相談料については、相談開始前に相談者と担当弁護士があらかじめ合意したときに限り、請求されます。


法律相談の流れ

  1. 子ども福祉課で相談員がひとり親家庭の相談をお受けします。
  2. 相談を受ける中で、相談員が法律相談が適当であると判断した場合に、弁護士を紹介します。
  3. 弁護士紹介後、相談者が弁護士と直接連絡を取り、相談日時・場所を決定します。
  4. 相談者は、直接相談場所に出向き、弁護士相談を受けてください。

 


お問い合わせ先
子ども福祉課
電話番号:0776-20-5412
ファクス:0776-20-5735
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