最終更新日:2023年9月14日
文書による養育費の取決めを促進し、継続した養育費の支払いを確保することでひとり親家庭の生活の安定を図るため、予算の範囲内において、養育費に関する公正証書等の作成にかかった費用を補助します。
令和3年4月1日以降に公正証書等を作成した福井市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす人
養育費の取決めに要した経費のうち、本人が負担した次の費用
対象経費の全額(上限3万円) ※1人1回限り
公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降に限る)の属する年度の末日まで
※ただし、期限までに提出することができない合理的な理由がある場合は、この限りではない。
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
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