最終更新日:2023年8月1日
ひとり親家庭・寡婦家庭が、一時的な病気や技能習得のための通学、就職活動、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加などにより 一時的に生活援助・保育サービスが必要な場合、また、環境の激変等のため日常生活に支障が生じている場合に、その生活を支援する者を派遣します。
次のすべてに該当する者
※児童扶養手当等の認定を受けていない方については、ひとり親家庭・寡婦家庭の認定を受ける必要があります
ひとり親家庭・寡婦家庭の認定
子ども福祉課で行っています。
認定は、申請した翌月からです。
詳しくはこのページ下部のお問い合わせ先(子ども福祉課)へご連絡ください。
次のいずれかの事由によること
対象家庭の居宅における食事や身の回りの世話、住居の掃除、生活必需品の買物、医療機関等との連絡、乳幼児の保育
子育て実施場所における乳幼児の保育
の〜び・のび 【生後6ヶ月から小3まで】 |
月水木日 午前9時から午後6時 金・土 午前9時から午後8時 (祝日も開所) |
福井市中央1-2-1 ハピリン2階 (0776-24-3715) |
ひだまりの家 【生後6ヶ月から就学前まで】 |
月〜土 午前8時30分から午後5時30分 (祝日除く) |
福井市大宮2-18-25 (0776-26-5478) |
えくぼ 【生後6ヶ月から就学前まで】 |
月〜土 午前8時から午後6時 (祝日除く) ※令和元年8月31日まで |
福井市大手3-5-3 システム大手ビル1階 (0776-28-0020) |
派遣を受けるものの居宅 | 月〜金 午前9時から午後5時 |
シルバー人材センター 福井市田原1-13-6 (0776-27-0701) |
※ひとり親家庭等のニーズに応じて、時間外、休日、夜間の利用等のご相談に応じます。
※申込みに必要なものについては、各施設にお問い合わせください。
同一家庭において、1月につき4回までが限度になります。
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 |
上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
※依頼者の居宅で支援を行う場合は、生活援助になります。
また、児童数によっても変わりますので、詳しいことは下記までご連絡ください。
問合せ先
(公)福井市シルバー人材センター 電話番号:0776−27−0701
福井市田原1-13-6 福井フェニックス・プラザ
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
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