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日常生活支援事業


最終更新日:2023年8月1日

ひとり親家庭・寡婦家庭が、一時的な病気や技能習得のための通学、就職活動、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加などにより 一時的に生活援助・保育サービスが必要な場合、また、環境の激変等のため日常生活に支障が生じている場合に、その生活を支援する者を派遣します。

対象者

次のすべてに該当する者

※児童扶養手当等の認定を受けていない方については、ひとり親家庭・寡婦家庭の認定を受ける必要があります

ひとり親家庭・寡婦家庭の認定

子ども福祉課で行っています。

認定は、申請した翌月からです。

詳しくはこのページ下部のお問い合わせ先(子ども福祉課)へご連絡ください。

事由

次のいずれかの事由によること

支援内容

生活援助

対象家庭の居宅における食事や身の回りの世話、住居の掃除、生活必需品の買物、医療機関等との連絡、乳幼児の保育

子育て支援

子育て実施場所における乳幼児の保育

 

の〜び・のび

【生後6ヶ月から小3まで】

月水木日 午前9時から午後6時

金・土 午前9時から午後8時

(祝日も開所)

福井市中央1-2-1

ハピリン2階

(0776-24-3715)

ひだまりの家

【生後6ヶ月から就学前まで】

月〜土 午前8時30分から午後5時30分

(祝日除く)

福井市大宮2-18-25

(0776-26-5478)

えくぼ

【生後6ヶ月から就学前まで】

月〜土 午前8時から午後6時

(祝日除く)

※令和元年8月31日まで

福井市大手3-5-3

システム大手ビル1階

(0776-28-0020)

派遣を受けるものの居宅 月〜金 午前9時から午後5時

シルバー人材センター

福井市田原1-13-6

(0776-27-0701)

※ひとり親家庭等のニーズに応じて、時間外、休日、夜間の利用等のご相談に応じます。

※申込みに必要なものについては、各施設にお問い合わせください。

派遣回数

同一家庭において、1月につき4回までが限度になります。

利用料金

 

生活保護世帯、市町村民税非課税世帯 0円 0円
児童扶養手当支給水準の世帯 70円 150円
上記以外の世帯 150円 300円

※依頼者の居宅で支援を行う場合は、生活援助になります。
また、児童数によっても変わりますので、詳しいことは下記までご連絡ください。

 

問合せ先

(公)福井市シルバー人材センター 電話番号:0776−27−0701

福井市田原1-13-6 福井フェニックス・プラザ


お問い合わせ先
子ども福祉課
電話番号:0776-20-5412
ファクス:0776-20-5735
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