最終更新日:2023年12月4日
母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するため、就業に結びつきやすい講座を受講し、修了した場合、受講料の6割を支給します。
本給付金の支給を受けるためには、講座を受講する前に、事前相談を受ける必要があります。
事前の相談がなく講座の受講を開始した場合は、本給付金の支給ができないのでご注意ください。
次のすべての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父
原則1ヶ月以上1年以内の講座
例:介護職員初任者研修、介護技術講習会、医療事務、など
厚生労働大臣の指定する速やかな再就職及び早期キャリア形成に資する教育訓練
例:IT資格取得目標講座、公的職業資格の養成課程(短期)、特定行為研修、など
業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程等
例:助産師、看護師、保健士、介護福祉士、社会福祉士
対象講座の詳しい内容はこちらをクリック(新しいウインドウが開きます)
(1) 雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方
対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円)
※ただし、6割相当額が12,000円を超えない場合は支給されません。
(2) 雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方
(1)に定める額から雇用保険制度から支給される一般教育訓練給付金の額を差し引いた額
※雇用保険制度の一般教育給付金の支給額と併せて(1)と同額が支給されますが、雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給額を確認するため、ハローワークから通知される「教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書」が必要になります。
講座の受講前に、対象講座であるか審査を受ける必要がありますので、子ども福祉課 母子・父子自立支援員(電話:20−5696)にご相談ください
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
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