最終更新日:2023年7月10日
母子家庭の母または父子家庭の父が、専門的な資格取得のため修業する場合、一定期間の生活費相当額として「高等職業訓練促進給付金」を支給します。また、修業期間の修了後、一時金として「修了支援給付金」を支給します。
令和3年度から令和4年度の間に修業を開始する場合に限り、6か月以上の養成機関での訓練を必要とする、就職の際に有利となる民間資格等(雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座等)の取得を目指す場合も対象となります。
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座は下記リンクから検索が可能です。
なお、教育訓練給付のうち、一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座のみ、本給付の対象となります。
教育訓練給付金制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(新しいウインドウが開きます)
詳しくは、福井市母子・父子自立支援員までお問い合わせください。
本給付金の支給を受けるためには、講座を受講する前に、事前相談を受ける必要があります。
事前の相談がなく講座の受講を開始した場合は、本給付金の支給ができないのでご注意ください。
次のすべてに該当するひとり親家庭の親
就職に有利になり、かつ養成機関においてカリキュラムの修業が1年以上必要とされている専門的な資格
例:看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士 等
※令和3年度から令和4年度の間に限り、6か月以上の訓練を必要とする民間資格も可能。
修業期間の全期間【上限48か月】
修了日の翌日以降
月額100,000円
月額70,500円
※最終学年は4万円増額
50,000円
25,000円
修業開始した日以後に申請できます。
修了日から起算して30日以内に申請できます。
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
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