最終更新日:2023年7月7日
高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親・児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図るため、受講費用の一部を支給します。
本給付金の支給を受けるためには、講座を受講する前に、事前相談を受ける必要があります。
事前の相談がなく講座の受講を開始した場合は、本給付金の支給ができないのでご注意ください。
次のすべてを満たすひとり親家庭の親またはその児童
※ただし、高等学校卒業者および大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している方は対象とはなりません。
※ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合、本給付金の対象とはなりません。
※講座の受講を始める前に、受給要件の審査や対象講座の指定を受ける必要があります。
支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給
支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給
受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給
支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の30%に相当する額【上限7万5千円】
※ただし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行いません。
支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額【受講開始時給付金と合わせて上限10万円】
※ただし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行いません。
支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の20%に相当する額【受講開始時給付金、受講修了時給付金と合わせて上限15万円】
受講開始日する前に受講する講座の指定を受ける必要があります。
対象講座を受講した日から起算して30日以内
修了日から起算して30日以内
合格証書に記載されている日から起算して40日以内
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
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