最終更新日:2023年6月22日
介護職員処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)・介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」という。)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「ベースアップ加算」という。)の算定を受けようとする事業所は、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和4年6月21日付け老発0621第1号)に基づき、下記のとおり計画書等を提出してください。
前年度までの事業所の処遇改善加算、特定加算、ベースアップ加算の算定状況によって、次の1.から3.のように提出書類が変わりますので注意してください。
なお、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の事業所分も含めて届け出てください。また、これまで加算の算定の届け出を行っていた法人が総合事業の事業所を加えて届け出る場合は下記提出書類の(1)・(2)を提出してください。
1.新たに加算の算定を受けようとする場合
新たに処遇改善加算、特定加算、ベースアップ加算の算定を受けようとする事業所は、算定月の前々月の末日までに「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」等の届出が必要となります。
下記提出書類の(1)・(2)を提出してください。
2.既に算定を受けている事業所で、翌年度以降の加算について区分の変更がある場合
既に加算の算定を受けている事業所で、翌年度以降の加算について区分の変更がある場合は、毎年2月末日まで「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」等の届出が必要となります。
下記書類の(1)・(2)を提出してください。
3.既に算定を受けている事業所で、翌年度以降の加算についても同じ区分で算定を受ける場合
既に加算の算定を受けている事業者で、翌年度以降の加算についても同じ区分で算定を受ける場合は、毎年2月末日までに「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」等の届出が必要となります。
下記書類の(1)を提出してください。
(1).介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 ほか
・計画書_総括表(別紙様式2−1)
・個表_処遇改善加算(別紙様式2−2)
・個表_特定加算(別紙様式2−3)
・個表_ベースアップ加算(別紙様式2−4)
【記入例】介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 ほか
※記入例や入力シートの説明等をご確認いただき、計画書を作成していただきますようお願いします。
(2).介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
・居宅サービス・施設サービス はこちら
・地域密着型サービス はこちら
・介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業) はこちら
※加算の変更や新規加算算定をする場合は上記書類も併せて提出してください。
(3).特別な事情に係る届出書(別紙様式4)
※特別な事情により賃金水準を下げたうえで、賃金改善を行う事業所のみ提出
令和4年8月31日(水)
年度の途中で加算の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出してください。
(例)令和4年7月算定開始→令和4年5月末日提出〆切
令和3年度に処遇改善加算、特定加算の算定をしていた事業所は、実績報告書を提出してください。
(1)介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(令和3年度)【別紙様式3-1】
(2)介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表)【別紙様式3-2】
提出書類のダウンロードはこちら
・「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(介護保険最新情報vol.1082)
・令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(令和4年1月14日付け事務連絡)
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